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2025.02.27
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性2017年の専利審査指南の改正により、中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明およびビジネスモデルに関する発明については、その出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を否定されるとは限らず、特許性を有するか否かを個別に審査される。さらに、2023年の専利審査指南の改正によって、コンピュータプログラムにかかる特許のカテゴリが追加され、いわゆるコンピュータプログラム製品も権利付与の対象と規定された。また、人工知能、インターネットプラス(インターネット等の情報技術の既存分野への応用)、ビッグデータおよびブロックチェーンに関する審査について、特別な規定が定められた。
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2025.02.27
シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。シンガポール特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。シンガポール特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については、不明瞭なままである。その中で、本稿では、ソフトウェアに関連した発明と治療方法に関連した発明の特許適格性を中心に説明する。
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2025.02.20
ブラジルにおける特許制度のまとめ-実体編ブラジルの特許付与プロセスは、ブラジル産業財産法(2021年9月2日に改正された1996年5月14日法律9.279号)と、ブラジル特許規則(特許及び発明追加の証明に関する産業財産法の適用を規定する規則PR No.17/2013号 2013年3月18日施行)によって規定されている。
本稿では、ブラジルにおける特許制度の特徴と実体面について、関連記事とともに紹介する。 -
2025.02.06
中国におけるコンピュータプログラムに関わる特許出願中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置として請求項に記載すれば特許を受けることができるが、コンピュータプログラム自体が記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。コンピュータプログラムのフローが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることができる。2023年の専利審査指南の改正で、コンピュータプログラムのフローを含むコンピュータプログラム製品を発明の主題とすることが許容され、特許を受けることが可能となった。
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2024.12.05
インドにおいて特許を受けることができない発明(2025年4月3日訂正:
本記事のソース「インド特許法(英語)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)インド特許法(以下「特許法」という。)では、第3条において、公序良俗違反、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは、特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には、特許を付与しない旨が規定されている。
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2024.07.02
タイにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、タイの法律の観点から、タイ企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.04.02
韓国のプログラム関連発明における権利保護に関する調査「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(令和5年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、プログラム関連発明に対する侵害行為の対策を検討するための参考となる調査(侵害類型、ユーザーニーズや法制上の論点、海外の法制度や判例に関する調査)結果を紹介している。本稿では、韓国における調査結果を紹介する。
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2024.04.02
中国のプログラム関連発明における権利保護に関する調査「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(令和5年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、プログラム関連発明に対する侵害行為の対策を検討するための参考となる調査(侵害類型、ユーザーニーズや法制上の論点、海外の法制度や判例に関する調査)結果を紹介している。本稿では中国における調査結果を紹介する。
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2024.02.15
台湾においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、台湾の法律の観点から、台湾企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
台湾では、技術検証契約が一般に用いられるわけではなく、契約書文言の解釈をめぐって紛争から訴訟になる可能性があり、できる限り、双方の義務の範囲を明確にするべきある。 -
2024.02.15
台湾においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、台湾の法律の観点から、台湾企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
台湾では、契約当事者間に認識の齟齬がある場合、協議で解決できると期待するべきではなく、また、訴訟等法的手続による解決は容易ではないことが予想されるので、開示する範囲も慎重に検討すべきである。