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2022.07.28
ブルネイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)ブルネイの主な知的財産関連サイトであるブルネイ知的財産庁に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
なお、日本貿易振興機構(JETRO)のブルネイの知的財産に関する情報については、(その2)を参照されたい。
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/24181/ -
2022.06.14
香港における主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)香港の主な知的財産関連サイトである知識産権署に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
なお、著作権法廷および日本貿易振興機構(JETRO)の香港のリンク情報については、(その2)を参照されたい。
その2:(確定後URL記載) -
2022.06.14
香港における主な知的財産関連サイトのリンク情報(その2)香港の主な知的財産関連サイトである著作権法廷および日本貿易振興機構(JETRO)の香港の知的財産に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
なお、知識産権署のリンク情報については、(その1)を参照されたい。
その1:(確定後URL記載) -
2022.04.26
中国における裁判所のオンラインでの訴訟規則中国では、オンライン訴訟活動を規範化するため、2020年4月に最高裁判所は「コロナの予防・コントロール期間におけるオンライン訴訟活動の強化と規範化に関する通知」を発表した。2021年6月17日、最高裁判所は「裁判所オンライン訴訟規則(人民法院在线诉讼规则)」(http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-309551.html)を正式に公布した。本稿では、オンライン訴訟規則の適用範囲、条件、電子資料、開廷審理等について解説する。
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2017.12.19
中国におけるインターネット上の知的財産権保護「中国におけるインターネット上の知的財産権保護に関する調査」(2016年8月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第1章~第4章では、中国におけるインターネット上の知的財産権保護について、知的財産権保護体系の概略、商標権や特許権といった権利種別毎の行政保護の概要、刑事訴追による司法保護、訴訟を通じた知的財産権保護の事例、エンフォースメントの現状が説明されているとともに、巻末資料として関連する行政機関の組織概要や主要な法令の和訳が紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。
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2013.09.20
ベトナムにおける意匠制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4は、ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「半導体集積回路の回路配置」(以下「回路配置」という)とは、半導体集積回路における素子とその相互接続の立体的配置をいい、回路配置が独創性及び商業的新規性を有する場合に保護を受けることができる。半導体集積回路により実行される原則、プロセス等は回路配置として保護されない。回路配置の出願は方式審査のみで、実体審査はない。回路配置の保護期間は、出願日若しくは世界のいずれかの場所における回路配置の最初の商業利用の日から10年間、又は回路配置の創出日から15年間のいずれか早い方となる。登録の一連の流れをまとめた「回路配置登録手続フローチャート」が掲載されている(p.161)。
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2013.09.20
ベトナムにおける技術移転について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第1節は、ベトナムにおける技術移転について解説している。技術移転法の施行については、政令第133/2008/ND-CP号(2008年12月31日付)に指針が示されている。ベトナム側当事者は、任意で技術移転の契約締結の日から90日以内に科学技術省(MOST)に書類一式を提出して登録証の交付を受けることで、課税上の優遇措置等を受けることができる。技術移転契約の登録手続の一連の流れをまとめたフロー図(p.170)が掲載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおけるフランチャイズについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B.第3節は、ベトナムにおけるフランチャイズについて解説している。フランチャイズ取引については商業法(2006年1月1日施行)で規定されており、知的財産権ライセンシング契約、ライセンシング規制及び技術移転規制等の対象となる可能性がある。フランチャイズ契約は書面で締結しなければ無効になる。契約書はベトナム語で作成しなければならず、当該契約の当事者が外国の当事者である場合、当事者双方は、必要に応じてライセンス契約のベトナム語版に加え、選択した外国語でも当該契約書を作成することができる。フランチャイズ事業は商工省(MOIT)に登録しなければならない。ベトナムにおけるフランチャイズ事業登録の一連の手続に関するフロー図(p.188)が掲載されている。