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2024.06.25
フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等を示す。フィリピンでは商標権に関する法令は包括的な知的財産法体系の中に含まれており、特・実・意・商のほか、著作権や回路配置権等も対象となっている。これら知的財産権の不服申立やライセンス契約の取扱いに関連する規則も併せて紹介する。
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2024.05.30
フィリピンにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)フィリピンの特許出願の審査基準のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については、省略する。前編(本稿)では、進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義について、中編および後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について、解説する。
(中編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39195/)
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39198/) -
2024.05.30
フィリピンにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(中編)フィリピンの特許出願の審査基準のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については、省略する。前編では、進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義について、中編(本稿)および後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について、解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39191/)
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39198/) -
2024.05.30
フィリピンにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)フィリピンの特許出願の審査基準のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編では、進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義について、中編および後編(本稿)では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について、解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39191/)
(中編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39195/) -
2024.04.30
フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)フィリピンの特許審査基準(特許審査マニュアル)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編では、新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項については「フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38762/)を参照願いたい。
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2024.04.30
フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)フィリピンの特許審査基準(特許審査マニュアル)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項について説明する。新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38755/)を参照願いたい。
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2024.04.11
フィリピンにおける産業財産権の検索データベースの調査2022「ASEANにおける産業財産権の検索データベースの調査 2022」(2023年3月、日本貿易振興機構 バンコク事務所(知的財産部))「第4章 フィリピン」では、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)が提供するデータベースを利用し、2004年から2022年までの特許・実用新案の案件データに基づいた統計情報を紹介している。
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2024.02.29
日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびフィリピンにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。フィリピンにおいては、自発的な分割出願は、親出願が取り下げられ、または特許を付与された日から4か月以内に係属出願について任意の分割出願を行うことができる。また、単一性違反の指令後の分割は、分割の指令が確定した日、または不服申立の決定があった日から4か月以内に分割出願が可能である。なお、分割指令による分割出願の場合は、必要であれば、2か月の期間延長が認められる場合がある。
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2024.01.25
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の前編では、特許権の権利行使手続に関して「侵害行為の監視・発見」、「証拠の収集」、「特許権侵害の証明」、「警告状」について解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38128/) -
2024.01.25
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の後編では、「特許権侵害に対する法的手続」に関して、「裁判所による解決手段(民事訴訟、刑事訴訟)」、「行政当局による解決手段(行政摘発)」、「税関による解決手段」を解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38124/)