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2023.03.23
インドにおける商標異議申立制度インドでは、商標出願が商標公報に公告(公開)されてから4か月以内に、異議申立をすることができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が根拠とされる。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2か月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2か月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2022.12.20
ニュージーランド商標制度概要ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。また、2012年12月10日からニュージーランドではマドリッド協定議定書が発効している。
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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2022.10.13
インドにおける特許、意匠、商標の実務について「インドにおける特許・意匠・商標に係る実務実態調査報告書」(2022年5月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所(知的財産権部))では、インドにおける特許、商標および意匠の実務についての調査結果を報告している。具体的には、特許についてはFirst Examination Report(FER)、新規性・進歩性、補正・記載要件、ヒアリング、分割出願、付与前・付与後異議、特許権の回復およびその他の関連実務(PPH、早期公開および実施報告書)について、商標についてはFER、ヒアリング、付与前異議および著名商標について、意匠についてはFER、原本の扱い、部分意匠および意匠実務手続マニュアルについて紹介している。また、インド特許意匠商標総局のウェブサイト、法律事務所・調査事業体、インド出願実務の重要なポイントについて紹介している。
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2022.10.04
インドの特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈および特許発明と被疑侵害製品の比較について「インドの特許侵害訴訟におけるクレーム解釈および特許発明と被疑侵害製品の比較に関する調査報告」(2020年3月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所(知的財産権部))では、インドの特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈および特許発明と被疑侵害製品の比較について紹介されている。具体的には、クレーム解釈手法および判例、特許発明と被疑侵害製品の比較、特許審査段階でのクレーム解釈、専門家からのアドバイス等が根拠条文とともに紹介されている。
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2021.09.30
シンガポールにおける冒認商標出願の実態調査「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、シンガポールにおける商標出願制度、関連する法律および規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願に対する異議申立の知的財産権庁の決定を紹介している。
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2021.09.30
マレーシアにおける冒認商標出願の実態調査「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、マレーシアにおける商標出願制度、関連する法律および規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願の裁判所の判決を紹介している。なお、マレーシアでは商標法が改正され、2019年商標法(TMA2019)および2019年商標規則(TMR2019)が、2019年12月27日から施行されているが、本調査報告書は旧法および旧規則(Trade Marks Act 1976 and the Trade Marks Regulations 1997.)により作成されている。旧法下で出願された係属中の出願については旧法下での識別性の判断がなされる。
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2017.06.13
香港における商標異議申立制度香港においては、何人も、出願の公告日から3ヵ月以内に、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)商標登録所(Trade Mark Registry)(以下、「商標登録所」に対し、異議申立を提起することができる。一般的な異議申立理由は、相対的理由および絶対的理由に基づく。当事者双方が和解交渉を希望する場合、任意の時期に異議申立手続の一時停止を申請することができる。手続の一時停止は、出願人と異議申立人の両者によって共同で申請されなければならない。商標登録所は、最大9ヵ月までの停止期間を認めることができる。
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2017.06.08
インドにおける商標異議申立制度(本記事は、2023/3/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34075/インドでは、商標出願が商標公報に公告されてから4ヵ月以内に、異議申立書を提出することができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由を根拠としなければならない。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2ヵ月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2ヵ月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2017.06.06
インドネシアにおける商標異議申立制度(本記事は、2022/11/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27102/(2022年7月29日訂正:
本記事詳細の最終行において当初「異議申立人が審査官の決定を不服とする場合、商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。」と記載しておりましたが、「なお、異議申立以外に、関連当事者は商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。(商標法76条)」に訂正しました。なお、本文の記載はインドネシア商標及び地理的表示法第20/2016号に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)インドネシアでは、商標出願に対する異議申立は、2016年11月25日に発効した新しい「商標及び地理的表示法」に規定されている。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日を付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2ヵ月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2ヵ月以内に答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1ヵ月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。