■ 全17件中、1~10件目を表示しています。
-
2022.03.29
ブラジルにおけるバイオ関連の審査基準改定ブラジル産業財産庁(INPI)は2020年12月1日、バイオテクノロジー発明に関連する特許出願審査ガイドラインの最新版となる決議118号(2020年11月12日)を発行した。今回の決議発行により、2015年3月にブラジル産業財産庁は決議第144/2015号によって制定されたバイオテクノロジー分野の特許出願の審査基準が廃止された。
-
2020.11.03
メキシコにおける微生物寄託制度メキシコの国立遺伝資源センター(The National Center for Genetic Resources: CNRG)は、発明者が安全で信頼性の高い方法で微生物を寄託することを容易にした。
-
2020.09.24
トルコにおける微生物寄託制度トルコにおいて微生物学的方法および製品は、知的財産法第6769号(Sınai Mülkiyet Kanunu:SMK)の下で発明の特許として保護される。微生物学的方法の保護のための要件は知的財産法および知的財産法施行規則により規定される。
-
2019.12.05
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明(本記事は、2020/8/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19435/トルコにおける特許および特許の保護については、産業財産法第6769号で規定されている。産業財産法は、特許性の要件および特許を受けることができない発明に関する明確な規定を有する。
-
2018.08.16
ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務ベトナムで微生物関連の特許出願を行う場合、寄託微生物の特徴を明細書中で十分に説明すべきである。微生物の試料は、微生物関連の特許出願の出願日までに寄託機関に寄託されなければならない。優先日から16か月以内もしくは(出願の早期公開請求がなされる場合には)早期公開請求書の提出日のいずれか遅い方までに、寄託を証明する書類のコピーを提出しなければならない。PCT出願の場合、ベトナム知財法の規定により、国際特許出願に関係する生物学的材料の寄託試料および認証済み文書はPCT規則に従う必要がある。
本稿では、ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、INVESTIP Intellectual Property Agency 公認特許・商標弁護士 Mr. Nguyen Thanh Quangと特許担当アソシエイト Mr. Vu Ngoc Duongが解説している。
-
2018.03.22
ブラジルにおける微生物関連発明の実務ブラジルにおける微生物関連発明は、その微生物が人間により遺伝子改変が誘導されたトランスジェニックであり、自然界に等価物がない場合であって、新規性および進歩性といった特許付与の必須要件を満たす場合には、特許による保護を受けることができる。微生物関連発明に関する出願書類を作成する際は、配列表、微生物を特定する為の名称、あるいは受託証を含むべきである。特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日までに寄託する必要がある。ブラジル産業財産庁は、ブラジルへの出願に添付されていない場合は、生物材料の受託証を要求する可能性がある。
-
2017.05.25
ロシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈のプラクティスロシアでは特許庁規則において、化学物質およびバイオテクノロジーに関する発明については、その生産方法によって特徴づけて記載することが認められている。なお、上記以外の技術分野においては、このような規定は定められていない。しかし、上記技術分野以外の実用新案権について、引例との製造条件の差異が考慮されたという判例が存在する。今後、ロシア特許庁が「プロダクト・バイ・プロセス」形式のクレームを扱うためのガイドラインを定める必要があると考えられる。
-
2016.06.01
メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、通常特許不適格な発明であっても、特別な場合に発明とみなされるケースが存在する。同様に、理論上もしくは科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法等、発明と見なされない発見がいくつか存在する。その一方で、特定の主題の特許性について指針が十分に提供されていないという点で、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。
-
2016.05.16
ブラジルにおける特許を受けることができる発明とできない発明ブラジルでは、特許を受けることができない発明がブラジル産業財産法(法律第9279/96号)第10条において規定されており、同法第18条では、道徳、善良の風俗ならびに公共の安全、公共の秩序および公衆衛生に反する発明や、生物の全部ないし一部に関する発明の特許適格性がないことを規定している。
-
2016.05.11
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明(本記事は、2019/12/5、2020/8/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17973/(2019/12/5)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19435/(2020/8/27)
トルコ特許法第6条には、トルコにおいて特許を受けることができない発明が列記されている。コンピュータソフトウェア、治療および診断の方法およびビジネス管理手法に関連した発明の特許適格に関わる問題には、特に注意が必要である。