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2024.05.14
タイにおける商品・役務の類否判断について(中編)タイにおける商標審査に関して、商標の商品・役務の類否判断に関する審査基準について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
前編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38857/)
後編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38907/) -
2024.03.07
香港における指定商品・役務に関わる留意事項指定商品および/または指定役務をどのように記載するかは、商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願において指定される商品・役務は、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類(ニース分類)にしたがい分類される。香港において商標出願を行う場合、ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品・役務以外の文言も、認められる可能性はあるが、留意すべき点がある。
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2024.02.13
タイにおける商標出願に際しての指定商品および役務の書き方タイは、2023年3月1日付にてニース協定に基づく国際分類第12版を採用した。タイにおいては、出願申請書類に記載する指定商品・指定役務(サービス)について、日本に比べてより明確かつ具体的な記載が求められる場合も多い。タイの商標登録官から認められる可能性が高まる指定商品・指定役務(サービス)の書き方について解説する。また、2016年7月28日に施行された改正法により、一出願多区分制が導入されている。
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2024.01.23
中国における第35類商標出願ガイドと小売または卸売役務について中国国家知識産権局商標局は、2022年12月7日に、「第35類商標出願と使用ガイド(关于第35类服务商标申请注册与使用的指引)」を公表した。ニース分類の第35類には、広告を始め、多くの役務が含まれているが、実務において、第35類に属する役務への誤解が少なくない。第35類ガイドでは、第35類役務項目の特徴から、当該分類に関する全体的な考え方や概念を明確にした上で、属する役務について詳細に説明している。よって、本ガイドは、中国国内において第35類を正しく理解することに大きな役割を果たすことが期待されている。本稿では、第35類ガイドにおける役務の特徴とあわせて、中国における小売または卸売役務にも焦点をあてて解説する。
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2024.01.18
シンガポールにおける商品・役務の類否判断についてシンガポールにおける商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する審査について、日本の実務家が留意すべき点を、シンガポールの商標審査ガイドライン(Work Manual)を中心に紹介する。
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2023.12.28
ベトナムにおける商品・役務の類否判断についてベトナムにおける商標審査のうち、指定商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
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2023.12.12
台湾における商品・役務の類否判断について(前編)台湾における商標の商品・役務の類否判断に関する事項について、台湾の審査基準に基づいて、日本の実務者はどのように理解すべきかを前・後編に分けて解説する。
(後編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37842/)) -
2023.11.02
インドネシアにおける商品・役務の類否判断についてインドネシアにおける商標審査のうち、商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
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2023.04.11
南アフリカにおける商標制度概要南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類(区分)ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまで実務において、約24か月を要している。
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2023.04.06
ブラジルにおける商標出願の指定商品または役務についての取扱いブラジル国家産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial 以下「INPI」という。)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース分類)を採用した。2023年1月現在、INPIは、ニース分類第11版を使用している。ニース分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。商品または役務の記載は、ニース分類に基づく商品およびサービスの国際分類表に準拠した記載を用いることが望ましい。