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■ 全23件中、110件目を表示しています。

  • 2021.05.27

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 審決例・判例
    • 商標

    韓国における小売役務の保護の現状

    韓国では、2007年以降「特定商品に対する小売業」をニース国際分類第35類の役務に指定して商標登録を受けることができるようになっており、2012年以降は「百貨店業、スーパーマーケット業、大型割引店業」などの総合卸売業および総合小売業も役務として指定可能となっている。一般的に「小売業」とその対象となる「商品」は、出所混同のおそれがあるとみて類似と判断されており、「小売業」に対する商標出願を行う場合は、小売業の対象となる商品に対する先行商標も調査する必要がある。

  • 2019.09.05

    • アジア
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の最新版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。

  • 2018.11.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における商標の一出願多区分制度

    韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品およびサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。

  • 2018.09.20

    • アジア
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    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    中国における小売・卸売役務商標の保護の現状について

    中国では、「小売・役務」という役務の指定が原則として認められておらず、例外的に医薬用、獣医用、衛生製剤および医療用品の小売・卸売に限って認められている。2016年の三年不使用取消請求案件に関する行政訴訟にて、「販売促進(他人のため)」役務とその他の商品・役務との関係について若干の解釈は示されたが、現状では、商標局、商標評審委員会、裁判所の考えは統一されていない。

    本稿では、中国における小売役務の保護の現状について、Bird & Bird法律事務所のパートナー弁護士である道下理恵子氏と、アソシエイト弁護士の胡文静氏が解説している。

  • 2018.09.06

    • アジア
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    • 制度動向
    • 審決例・判例
    • 商標

    台湾における小売役務の保護の現状

    台湾では、小売役務を指定役務として商標登録出願を行うことができる。2012年7月より実施されている「小売役務審査基準」により審査がなされる。「小売役務審査基準」において、小売役務とその他の商品および役務との類否判断基準が具体的に示されている。出願人は、自身の商標の使用が商品商標、役務商標、小売役務商標のいずれの使用に該当するかを適切に判断して商標登録出願を行うことが肝要である。小売役務に関する台湾の制度は日本と異なる点があり注意を要する。

  • 2018.07.10

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    香港における小売役務の保護の現状

    香港では、「小売役務」および「商品の小売役務」といった広義の記述は、極めて曖昧かつ不明瞭とみなされるため、商標登録所により容認されない。小売役務を適切に記述するために容認されている方法は、小売される商品もしくは役務を明記すること、または役務を提供する手段を明記することである。類似または同一の商品の小売役務に関して第三者が提出した類似または同一の商標出願は、当該商品に関して登録された商標権者の先行商標に基づき、商標登録所により拒絶される可能性が高い。

    本稿では、香港における小売役務の保護の現状について、香港の判例法において考慮される欧州司法裁判所(ECJ)の判例等にも触れつつ、Emily Yip & Coの弁護士、Emily Yip氏が解説している。

  • 2018.07.10

    • アジア
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    • その他参考情報
    • 商標

    タイにおける小売役務の保護の現状

    タイ商標法では、「小売」、「小売役務」または「小売店役務」という記述は極めて曖昧または包括的とみなされるため、出願人は、小売役務が提供される商品の具体的な種類または分野を明記しなければならない。出願人が35類の「化粧品の小売役務」を指定して出願した場合、審査官は化粧品が属する3類のクロスサーチを行い、一方、3類の化粧品に関して出願された場合、審査官は35類における関連役務のクロスサーチも行う。

    本稿では、タイにおける小売役務の保護の現状について、Satyapon & Partners Ltd.の弁護士、Kritsana Mingtongkhumが解説している。

  • 2018.07.03

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    マレーシアにおける小売役務の保護の現状

    ニース国際分類を採用しているマレーシアでは、小売役務に関して使用される商標の保護を望む者は、商標局において当該商標を35類に登録できる。本稿の目的は、判例を引用しつつ、マレーシアにおける小売役務に与えられた商標保護の現状について考察することである。また、マレーシアでフランチャイズ事業を始める際に、遵守すべき商標に関連する規則や実務についても概説する。

    本稿では、マレーシアにおける小売役務の保護の現状について、Tay & PartnersのLee Lin Li弁護士が解説している。

  • 2018.06.21

    • 欧州
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    • 商標

    ロシアにおける小売役務の保護の現状

    ロシアでは、商標出願にあたりニース国際分類第35類において「小売役務」に関する出願を行うことができる。ロシア特許庁(ROSPATENT)は、「小売役務」の記述について、小売される商品または役務提供手段を記述することを要求していない。単に「小売役務」と記述するか、または、小売する商品を特定して、例えば「衣料の小売役務」と記述するかは、出願人の判断に委ねられている。審査官は、小売役務に関する商標出願において、小売される商品と同一または類似する商品に関する先行商標についてクロスサーチを行う。

    本稿では、ロシアにおける小売役務の保護の現状について、Baker & McKenzie – CIS, Limitedの弁護士Pavel Gorokhov が解説している。

  • 2018.04.19

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    • 商標

    インドネシアにおける小売役務の保護の現状

    インドネシアでは、出願人が単に「小売役務」とだけ指定しようと、販売される商品の詳細を示すことによって小売役務を詳細に指定しようと、出願人の自由である。販売される商品を詳細に特定した小売役務に関する出願の場合、商標局は、特定の商品分類における先行類似商標の有無を確認するために、該当する商品分類について調査を実施する。しかし、販売される商品を特定していない小売役務に関する出願の場合、商標局が分類横断的な調査を行うことはない。

    本稿では、インドネシアにおける小売役務の保護の現状について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説している。