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  • 2022.02.17

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インド特許出願における優先権主張の手続(2020年特許規則改正)

    インドへの特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。優先権書類(基礎出願の認証された出願書類の謄本)は必ずしも出願時に提出する必要はないが、管理官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。また、PCT規則との整合性を図るため2020年10月に特許規則が改正され、特許規則21(2)はPCT規則51の2.1(e)(i)が適用される場合(優先権主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかの判断に関連する場合)は、優先権書類の英語翻訳文を提出しなければならないと明確になった。

  • 2020.11.19

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    インドにおける特許出願での条約に基づく優先権主張の手続

    (本記事は、2022/2/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/22598/

    インドへの特許出願において条約に基づく優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の認証された出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、管理官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。また、基礎出願の出願書類が英語以外の言語で作成されている場合、その翻訳文(英語)を提出しなければならない。