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2024.06.13
インドにおいてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書(英訳)を参照した上で、インドにおける法律等を踏まえた、OIモデル契約書を活用する際の留意点について説明する。 -
2023.12.19
ベトナムにおけるコンピュータプログラム関連発明の特許審査ガイドラインの改正日本国際協力機構(JICA)との協力による特許審査能力強化プロジェクトの一環として、ベトナム国家知的財産庁は、2010年に、附属書の形でベトナム特許審査ガイドラインを補足する、コンピュータプログラムに関連する発明の審査に関する具体的な規則を作成した。さらに、2021年の附属書Iに続き、2023年4月3日に附属書IIを発行し、開示の充足性の評価、請求項の特徴の特定、新規性および進歩性の評価に関するガイドラインを提供し、コンピュータプログラム関連発明に関して2010年ガイドラインの第5.7項および第3章の適用を容易にする道を開いた。本稿では、附属書IIの発行に至るまでの経緯とその内容について解説する。
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2020.02.06
ブラジルにおける知的財産の保護方法に関する基本情報「知的財産保護ハンドブック(ブラジル編)」(2019年3月、JETRO サンパウロ事務所 知的財産部)では、ブラジルにおける知的財産の保護方法に関する基本的な情報が紹介されている。
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2019.12.05
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明(本記事は、2020/8/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19435/トルコにおける特許および特許の保護については、産業財産法第6769号で規定されている。産業財産法は、特許性の要件および特許を受けることができない発明に関する明確な規定を有する。
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2019.10.29
ブラジルの知的財産権関連統計へのアクセス方法―出願関係ブラジルにおける知的財産に係る統計は、ブラジル産業財産庁(INPI)のウェブサイトに掲載されている。商標の出願・登録数、特許の出願・登録数(居住者・非居住者別、技術分野別)、技術契約登録数や海外送金件数、地理的表示・ソフトウェアの出願・登録数等に係る統計が掲載されている。
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2019.08.29
ブラジルの知的財産権の法令および審査基準へのアクセス方法-ブラジル産業財産庁(INPI)ウェブサイトブラジルにおける知的財産に係る法令および審査基準は、ブラジル産業財産庁(INPI)のウェブサイトに掲載されている。産業財産法は英語版も掲載されている。その他の法令等は原則としてポルトガル語版のみでの提供である。
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2018.07.03
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性2017年の審査指南改正により、中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明およびビジネスモデルに関する発明については、その出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を否定されるとは限らず、特許性を有するか否かを個別に審査される。
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2017.07.11
ロシアにおける著作権制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第5節では、ロシアにおける著作権制度について、制度の概要、著作権を管轄する機関、著作権および著作物の定義と意義、人格権に含まれる著作者の権利、著作権を構成する権利の種類、著作権の期間、著作権の譲渡と使用許諾、著作権の登録、ユーラシア経済連合の著作権集中管理制度が説明されている。
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2016.06.07
マダガスカルにおける知的財産保護の現状マダガスカルにおける知的財産権の取扱いについては、産業財産権法に規定されている。この法律は、特許、商標、意匠、商号の保護、および不正競争について規定するものである。著作権については「著作権法」に規定されている。マダガスカルの特許制度、意匠制度、商標制度、著作権制度の概要を説明する。
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2016.05.19
中国におけるインターネット製品の知財保護の状況中国では、2014年5月1日から施行された改正後の「専利審査指南」で、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が意匠特許の保護対象に正式に含められた。これにより、インターネット製品について十分な保護を受けるためには、製品に応じて、特許、実用新案および意匠といった種別の異なる複数の知的財産権を組み合わせることが考えられる。ただし、知的活動の規則および方法、法律、公序良俗や公共の利益に反する技術的解決手段、ならびにビジネスモデルは特許保護の対象外である。