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2022.03.22
ベトナムにおける医薬用途発明の特許性長い間、ベトナムにおける医薬用途発明の特許性、特に医薬品分野における既知の物質の新規性は論争の的となっていた。これは、ベトナム知的財産庁が医薬用途発明を認めなかったのにもかかわらず、その法的根拠が不明確で一貫性がなかったためである。
2016年に改正された通達No.16/2016/TT-BKHCNに、クレームに記載された機能/用途は主題の本質的な技術的特徴とはみなされないことが明記され、医薬用途発明の拒絶理由として通知されるようになった。 -
2018.08.16
ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度ベトナムでは、医薬用途発明、特に既知の物質もしくは組成物の第二医薬用途発明の特許適格性および特許保護を可能とするクレーム形式をめぐって、ベトナム国家知的財産庁と実務者の間で議論が繰り返されてきた。
本稿では、ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quang、特許担当アソシエイトMs. Do Tuyet Nhungが解説している。 -
2018.07.12
マレーシアにおける医薬用途発明保護マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。
本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
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2018.03.29
香港における医薬用途発明医薬用途発明は、製品クレーム(疾患Yの治療に使用される物質または化合物X)または「スイス型」クレームの形式で適切に記載されていれば、香港において保護を受けられる。ただし、香港においては判例がないため、かかるクレームの厳密な保護範囲は、特に「スキニーラベル」に関しては判然としない。侵害に関して、香港の裁判所は、Warner-Lambert Company LLC v. Generics (UK) Limited (trading as Mylan) [2016] EWCA Civ 1006事件において英国控訴裁判所が確立した「予見可能性」テストを採用すると思われる。
本稿では、香港における医薬用途発明について、Birds & BirdsのAlison Wong弁護士およびTed Chwu弁護士が解説している。 -
2018.03.29
インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度新しいインドネシア特許法2016年第13号における医薬関連規定により、既知または既存製品の新規な用途に関する発明は、インドネシア特許法2016年第13号に基づく特許可能な主題から明示的に除外されている。インドネシア特許法2016年第13号は既に施行されている。しかし、許容可能な医薬関連クレームの形式に関する誤解を避けるため(とりわけ第2医薬用途、既知または既存製品の新規な形態、および既知物質の用法または用量を特徴とする発明に関する誤解を避けるため)、さらにインドネシアに医薬特許出願を提出する発明者および出願人に指針を示すためにも、裏づけとなる規則の発行が必要とされている。
本稿では、インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度について、BIRO OKTROI ROOSSENOのMs. Dessi Susanti、Ms. Mely Jamilah、Ms. Yuyun Farida、Ms. Winny R.Syariefが解説している。 -
2018.03.20
ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度ブラジルにおいて、人間または動物の体の治療、手術および診断方法は、発明とはみなされない。一方、既知物質の第二およびそれ以降の医薬用途は、その主題が新規性、進歩性、産業上の利用可能性、開示の明確性および十分性を満たしていれば、ブラジルで特許を受けることができる。医薬用途のクレームとしてブラジルで容認されるのはスイス型クレーム形式である。
本稿では、ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度について、DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏と、Kene Gallois氏が解説している。 -
2018.02.27
台湾における医薬用途発明の特許保護台湾においては、既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない。そのため、一般的にはスイス型クレームの形式、もしくは「キット」を主題とした形式でクレームを記載する必要がある。また、既知の医薬物質の特定の塩または多形に基づく医薬発明の場合は、一般的に、具体的な物理的または化学的特性をクレームで特定する必要がある。
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2018.02.27
シンガポールにおける医薬用途発明の保護制度シンガポールにおける医薬用途発明の特許性に関し、手術、治療または診断する方法の発明は、産業上利用可能とは認められない。既知医薬化合物の新規な用途は、特許を受けることが可能である。また、既知物質の塩または多形体に基づく医薬発明や、用法または用量を特徴とする医薬発明については、新規性、進歩性および産業上の利用可能性の基準を満たしている限り、特許を受けることができると考えられる。既知化合物の精製物または既知製品の結晶形の特許性については、案件ごとに検討する必要がある。
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2018.02.27
タイにおける医薬用途発明の保護制度タイにおいては、医薬特許出願への特許権付与を妨害する非政府組織の影響により、特許可能なクレーム形式も含めたタイ特許庁の審査官の審査が頻繁に変化している。また、医薬発明に関する審査官のガイドラインが2013年に導入され、スイス型クレームや化学物質の審査基準が示された。医薬分野で特許権を付与された件数は、他の分野のその件数と比較して少なく、審査手続きが長期にわたって継続している出願もある。医薬特許出願のこの傾向は、タイ特許庁等が対策を講じた後でも変わっていない。