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2023.04.06
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利復審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項および第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2022.10.13
韓国におけるAI関連発明の特許審査に関する調査「近年の判例等を踏まえたAI関連発明の特許審査に関する調査研究報告書」(令和4年2月、日本国際知的財産保護協会)の第2部 各国・機関のAI関連発明に関する制度・運用 第6章 韓国では、韓国におけるAI関連発明の特許審査に関する調査報告を紹介している。具体的には、AIに関する法律・規則・審査基準、AI関連発明に関する審決・判決例などを紹介している。
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2022.10.06
中国におけるAI関連発明の特許審査に関する調査「近年の判例等を踏まえたAI関連発明の特許審査に関する調査研究報告書」(令和4年2月、日本国際知的財産保護協会)の第2部 各国・機関のAI関連発明に関する制度・運用 第5章 中国では、中国におけるAI関連発明の特許審査に関する調査報告を紹介している。具体的には、AIに関する法律・規則・審査基準、AI関連発明に関する審決・判決例などを紹介している。
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2015.12.01
ブラジルにおける特許制度の運用実態「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅰ-Bでは、ブラジルにおける特許制度の運用実態について、特許制度の枠組、特許出願から登録までの手続の流れ、特許出願審査の内容、特許出願や登録に関する統計情報等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。
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2015.08.11
台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解台湾専利法第26条第2項によると、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について定義しなければならず、特許請求の範囲には1以上の請求項で、各請求項は明確、簡潔な方式で記載しなければならず、かつ必ず明細書で支持(詳細な説明等)しなければならない」とされており、請求項のサポート(支持)要件が定められている。台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解を紹介する。
本稿では、台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄 瑞賢氏が解説している。
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2015.05.15
中国における化学特許の取得と実験データ中国における化学分野の特許取得に際しては、その多くの場合において、保護を求める化合物や化合物調製に関して、実験データを開示する必要がある。これは、明細書の完全開示やクレームのサポート要件、進歩性の判断などさまざまな観点から要求されるものであり、どのような実験データを明細書に記載するかは化学分野の特許取得に際して重要な意味を有する。
本稿では、中国における化学分野の特許取得に際する実験データの重要性について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 杨青(Qing Yang)氏が、完全開示、サポート要件、進歩性およびこれらの相互関係の分析について解説している。
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2015.03.05
中国におけるサポート要件に関する事例と分析「中国におけるサポート要件に関する事例調査報告書(2014年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第三章・第四章では、中国における特許・実用新案に関するサポート要件について争われた事例が紹介されるとともに、各事例の具体的分析が説明されている。またこれら事例分析に基づき、サポート要件不備への対応策の提案等も紹介されている。
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2015.03.02
台湾における明細書の観点からの中国と台湾の両岸特許法規「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)B.第四章では、台湾における明細書の観点から比較した両岸特許法規について、出願書類の記載に関する規定、特許請求の範囲の解釈に関する規定および権利行使に関する規定のそれぞれについて比較し、大陸と台湾の共通点と差異を紹介している。
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2014.09.19
中国における実用新案権の無効宣告請求と訴訟対応の留意点「実用新案活用法と他社権利行使への対応に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)第2章2.3では、中国における実用新案権の無効宣告請求と訴訟対応の留意点について紹介されている。具体的には、新規性、進歩性等の無効理由、無効宣告段階の修正、無効宣告段階の口頭審理、訴訟提起時の評価報告書提出の要否等について紹介されている。
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2013.07.30
(中国)請求項記載の発明は明細書に支持されているか否か、及び明細書は発明を十分に開示しているか否かに関する事例(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/34146/中国国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項及び第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。