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2016.05.16
ブラジルにおける特許を受けることができる発明とできない発明ブラジルでは、特許を受けることができない発明がブラジル産業財産法(法律第9279/96号)第10条において規定されており、同法第18条では、道徳、善良の風俗ならびに公共の安全、公共の秩序および公衆衛生に反する発明や、生物の全部ないし一部に関する発明の特許適格性がないことを規定している。
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2016.05.11
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明(本記事は、2019/12/5、2020/8/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17973/(2019/12/5)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19435/(2020/8/27)
トルコ特許法第6条には、トルコにおいて特許を受けることができない発明が列記されている。コンピュータソフトウェア、治療および診断の方法およびビジネス管理手法に関連した発明の特許適格に関わる問題には、特に注意が必要である。 -
2016.05.09
南アフリカにおける特許を受けることができる発明とできない発明南アフリカ特許法(以下、「特許法」という)では、発明の定義についての規定はないが、特許保護の目的上、発明とはみなされないもののリストを示している。具体的には、特許法第25条(2)項において、発見、科学的理論、数学的方法、文芸、演劇、音楽もしくは美術作品または他のあらゆる美的創作物、精神的行為、遊戯またはビジネスを行うための計画、規則または方法、コンピュータプログラム、情報の提示については、特許性がないと規定されている。
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2016.04.13
インドにおいて特許を受けることができない発明インド特許法では、第3条において、公序良俗、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には特許を付与しない旨を規定されている。
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2014.12.24
タイにおける著作権の活用「模倣対策マニュアル タイ編」(2008年3月、日本貿易振興機構)第3編第2章では、タイにおける著作権の活用について、著作権の定義、著作物の種類、著作権の商務省知的財産局への登録制度、著作権が保護される作品、著作権の権利内容、著作権の保護期間、著作権侵害と例外等について説明されている。
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2014.06.06
マレーシアにおける特許事由・不特許事由マレーシア特許法においては、特許事由と不特許事由が定められている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上利用可能性が定められており、発明が特許を受けるためには、これらの要件を満たす必要がある。一方、不特許事由としては、化学理論、植物・動物の品種、人間の治療術による処置の方法等が定められており、これらに該当する場合、特許を受けることはできない。
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2014.05.02
ロシアにおけるコンピュータプログラムの保護ロシアでは、コンピュータプログラムそのものは、著作権の保護対象であるが、特許の保護対象ではない。従って、コンピュータプログラムに関する発明に係る特許出願をする場合は、プログラムクレームではなく、装置クレーム、方法クレーム、又は記録媒体(コンピュータプログラムを格納した記録媒体)クレームを作成する必要がある。
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2014.05.02
台湾における著作権法の紹介「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)一、(一)3.では、台湾著作権法に関し、保護対象となる著作物、保護要件、著作権・著作隣接権・出版権等の内容、インターネット・サービス・プロバイダーの責任、著作権の信託管理等について詳細に説明されている。台湾はWTOに加盟しているため、日本国民の著作物は台湾著作権法で保護される。
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2014.02.21
韓国における著作権制度(本記事は、2020/2/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18302/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第6章では、韓国における著作権制度が紹介されている。具体的には、著作権法の概要、保護対象、著作者の権利、保護期間、著作隣接権、登録手続、著作権委託管理等について説明されている。
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2013.10.25
(中国)コンピュータプログラムに関わる特許出願(本記事は、2022/1/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21762/中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置としてクレームすれば特許を受けることができるが、プログラム自体、または、プログラムが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。