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2024.12.05
インドにおいて特許を受けることができない発明インド特許法(以下「特許法」という。)では、第3条において、公序良俗違反、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは、特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には、特許を付与しない旨が規定されている。
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2023.12.19
ベトナムにおけるコンピュータプログラム関連発明の特許審査ガイドラインの改正日本国際協力機構(JICA)との協力による特許審査能力強化プロジェクトの一環として、ベトナム国家知的財産庁は、2010年に、附属書の形でベトナム特許審査ガイドラインを補足する、コンピュータプログラムに関連する発明の審査に関する具体的な規則を作成した。さらに、2021年の附属書Iに続き、2023年4月3日に附属書IIを発行し、開示の充足性の評価、請求項の特徴の特定、新規性および進歩性の評価に関するガイドラインを提供し、コンピュータプログラム関連発明に関して2010年ガイドラインの第5.7項および第3章の適用を容易にする道を開いた。本稿では、附属書IIの発行に至るまでの経緯とその内容について解説する。
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2022.07.05
ブラジルにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報ブラジルの主な知的財産関連サイトであるブラジル産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial)および日本貿易振興機構(JETRO)の中南米の知的財産に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
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2022.05.12
ブラジルにおける特許制度のまとめ-実体編ブラジルの特許付与プロセスは、ブラジル産業財産法(2013年3月18日に改正された1996年5月14日法律9.279号)と、ブラジル特許規則(特許及び発明追加の証明に関する産業財産法の適用を規定する規則PR No.17/2013号 2013年3月18日施行)によって規定されている。
本稿では、ブラジルにおける特許制度の特徴と実体面について、関連記事とともに紹介する。 -
2022.04.05
ブラジルにおけるコンピュータ実施発明の審査ガイドライン改定2020年12月29日、ブラジル産業財産庁(INPI)は産業財産権公報第2608号に、産業財産法(法律第9.279/1996号)に従い、コンピュータ実施発明を含む新しい特許出願の審査ガイドライン を公開し、INPI決議第158/2016を廃止した。
新しい審査ガイドラインの主な目的は、以前の決議によるガイドラインを、進歩する技術の状況に合わせて更新することであり、提供するサービスを最適化し改善するためにINPIにより実施されている一連のプロジェクトの一環である。 -
2022.01.18
中国におけるコンピュータプログラムに関わる特許出願中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置としてクレームすれば特許を受けることができるが、コンピュータプログラム自体が記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。コンピュータプログラムのフローが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることができる。
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2020.02.18
韓国における著作権法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第6章 著作権法」では、韓国における著作権法に基づく保護対象、著作者の権利、保護期間、著作隣接権、登録、著作権委託管理、コンピュータプログラム著作権および改正法等が紹介されている。
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2020.02.11
韓国における保護対象の種類と根拠法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第1章 保護対象の種類と根拠法」では、韓国における知的財産の保護対象の種類と根拠法が紹介されている。
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2018.07.03
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性2017年の審査指南改正により、中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明およびビジネスモデルに関する発明については、その出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を否定されるとは限らず、特許性を有するか否かを個別に審査される。
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2016.06.01
メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、通常特許不適格な発明であっても、特別な場合に発明とみなされるケースが存在する。同様に、理論上もしくは科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法等、発明と見なされない発見がいくつか存在する。その一方で、特定の主題の特許性について指針が十分に提供されていないという点で、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。