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2024.11.21
中国における意匠出願制度概要中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。方式審査において、明らかに創作非容易性の要件に反する等の一定の実体的な登録要件の審査が行われるが、その他の要件については登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は、出願日から15年である。
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2022.12.06
中国における意匠出願制度概要(本記事は、2024/11/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40189/中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は出願日から15年である。
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2020.10.22
ブラジルにおける画像意匠の保護制度ブラジルにおいて、画像意匠とGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)を意匠として保護することが可能であり、意匠登録はブラジル産業財産庁(INPI)から迅速に取得することができる。この知的財産を保護することは、ブラジル市場で製品の視覚的側面を保護し、競合他社による複製を回避しようとするテクノロジー企業に重要な競争上の優位性をもたらすことになる。
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2020.10.13
インドにおける画像意匠の保護制度GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)や画像意匠に関して特許意匠商標総局(CGPDTM)に係属中の出願の取扱いは、現在のところ不明確である。2000年インド意匠法第2条(a)における「物品」と同法第2条(d)における「意匠」の定義に関してインドの司法による決定的な解釈がなく、画像表示やグラフィカルユーザーインターフェースの意匠登録に関するCGPDTMの決定は、案件ごとに異なることが予想される。2019年インド意匠規則改正案による対応が注目される。
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2020.09.08
ロシアにおける画像意匠の保護ロシアにおける意匠の保護対象は、物品の外観に関するデザイン(民法1352条1項)であるが、日本の意匠法上の「物品」とは異なり、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)も「物品」に含まれ、画像意匠自体が意匠の保護対象となり得る。米国や欧州と同様、画像が表示される物品の機能や操作に関係ない画像であっても、意匠特許の対象となっている。
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2020.04.28
中国における意匠出願制度概要(本記事は、2022/12/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27296/中国意匠出願の流れ
意匠の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)方式審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応される。意匠特許権の存続期間は出願日から10年。 -
2018.02.06
中国の意匠登録出願における図の省略の取扱い「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(1)-(v)では、中国の意匠登録出願における図の省略の取扱いについて、中国専利法および専利審査指南の定めに基づき提出すべき図面の種類について説明がされているとともに、図面の一部を省略することができる6つのケースが説明されている。
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2016.05.19
中国におけるインターネット製品の知財保護の状況中国では、2014年5月1日から施行された改正後の「専利審査指南」で、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が意匠特許の保護対象に正式に含められた。これにより、インターネット製品について十分な保護を受けるためには、製品に応じて、特許、実用新案および意匠といった種別の異なる複数の知的財産権を組み合わせることが考えられる。ただし、知的活動の規則および方法、法律、公序良俗や公共の利益に反する技術的解決手段、ならびにビジネスモデルは特許保護の対象外である。
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2015.08.11
インドにおけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護インドは、1995年1月1日の設立時からWTO(世界貿易機関)に加盟しており、TRIPS協定に準拠する2000年意匠法が2001年5月に施行され、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface :GUI)、またはアイコンが意匠法に基づき登録可能であるとされた。しかし、これまでのところ実際に登録された事例はなく、先ごろの特許庁の拒絶の査定により、特許庁はGUIが製造物品(article of manufacture)でないため意匠権による保護の要件を満たさないとして、GUIに係る意匠登録を認めない姿勢を示した。
本稿では、インドにけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.04.30
中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由中国専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当)第2条第4項は、「意匠とは、製品の形状、模様またはそれらの組合せおよび色彩と形状、模様の組合せについてなされ、美観に富んで、かつ工業上の利用に適した新しい設計をいう」と規定している。この定義に該当しない場合は意匠権を受けることができないが、2014年の専利審査指南(日本における審査基準に相当。)改正により、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(Human-Computer Interaction:HCI)と関係があり、かつ、製品の機能の実現と関係のあるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface:GUI)については、保護を受けることができるようになった。
本稿では、中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。