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2016.04.22
オーストラリアにおける商標異議申立制度商標出願に対する異議申立は、異議申立書の提出と異議理由書の提出の二段階の手続から成る。異議申立書または異議理由書の提出は状況により延長が可能である。異議申立人は、異議理由の少なくとも1つについて立証責任を負い、答弁書の写しが異議申立人に送達されてから3ヶ月以内に異議証拠を提出しなければならない。両当事者は、証拠提出の延長申請を行うことができるが、この延長は、ほとんど認可さてれていないのが実情である。
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2016.04.13
ニュージーランド商標制度概要(本記事は、2022/12/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27357/ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。また、ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。