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■ 全19件中、110件目を表示しています。

  • 2024.03.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    香港における指定商品・役務に関わる留意事項

    指定商品および/または指定役務をどのように記載するかは、商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願において指定される商品・役務は、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類(ニース分類)にしたがい分類される。香港において商標出願を行う場合、ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品・役務以外の文言も、認められる可能性はあるが、留意すべき点がある。

  • 2024.03.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における指定商品・役務に関わる留意事項

    韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」に加盟し、それに基づき、指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第12版を採用している。商標権の権利範囲は、指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。

  • 2024.01.18

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    シンガポールにおける商品・役務の類否判断について

    シンガポールにおける商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する審査について、日本の実務家が留意すべき点を、シンガポールの商標審査ガイドライン(Work Manual)を中心に紹介する。

  • 2023.04.06

    • 中南米
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ブラジルにおける商標出願の指定商品または役務についての取扱い

    ブラジル国家産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial 以下「INPI」という。)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース分類)を採用した。2023年1月現在、INPIは、ニース分類第11版を使用している。ニース分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。商品または役務の記載は、ニース分類に基づく商品およびサービスの国際分類表に準拠した記載を用いることが望ましい。

  • 2022.07.14

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    マレーシア商標出願における指定商品・役務の記載に関する留意事項

    マレーシアにおける商標登録出願に際し、指定商品・指定役務はニース協定に基づく国際分類一覧等に従って記載する。マレーシアでは、2019年の法改正により、1出願において多区分の指定が可能となった。クラスヘディング(類見出し)による指定は、現在(2022年1月調べ)は認められていない。本稿では、1976年商標法については「旧法」とし、2019年商標法については「現行法」と記載し解説する。

  • 2021.06.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はない。電子出願による選択肢に表示があれば類見出し(クラスヘディング)の指定も認められるが、不使用取消を受けるリスクも考え、使用意図のある商品または役務を出願することを推奨する。

  • 2019.09.05

    • アジア
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の最新版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。

  • 2017.05.09

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    アラブ首長国連邦における商標出願時の商品役務記述の留意点

    アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)では、ニース国際分類の第10版を採用しているが、33類(ビールを除くアルコール飲料)、32類のアルコール飲料および29類の豚肉を指定商品とする商標は登録が禁止されている。指定商品および役務の記述には制約があり、出願人は、ニース国際分類の第10版に明記された文言しか使用できない。類見出し(クラスヘディング)の使用については、不明確または曖昧すぎるという理由で拒絶されることはない。

  • 2016.06.06

    • アフリカ
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    南アフリカにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    南アフリカ商標庁は、商品または役務の分類として、2012年5月30日からニース国際分類の第10版を採用している。一部の類見出し(クラスヘディング)に採用されているかなり広範な指定商品および指定役務の記載方法も認められているが、広範な指定商品記載または指定役務記載の場合、その商標は、不使用または不十分な使用意思を理由に取消請求または一部取消請求を受ける可能性がある。

  • 2016.06.06

    • オセアニア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項

    オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。