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2018.09.04
既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護ベトナムでは、既知の化合物の新規な形態(多形、塩、結晶等)に関する医薬発明は、その発明が新規性、進歩性および産業利用可能性の要件を満たしている場合、特許適格とされる。一方、既知の化合物の投与方式(1日2回服用等)に関する医薬発明は特許として保護されない。投与方式は化合物や組成物の技術的特徴とは見なされず、治療方法の特徴とみなされるからである。
本稿では、既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quangおよび特許担当アソシエイトMs. Dao Thu Trangが解説している。
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2013.11.27
インド医薬品特許インド医薬品特許に関する報告書(2013年7月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所知的財産部)では、インドにおける医薬品特許に関する問題について説明されている。具体的には、軽微かつ重要ではない変更により独占権を延長することを意味するエバーグリーニング、強制実施権、臨床試験のデータ保護、後発医薬品の許可と特許制度が連動する制度であるパテント・リンケージに加え、インドの医薬品業界、医薬品の価格設定政策、医薬品特許関連訴訟等についても、説明されている。