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2023.11.14
日本とインドにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、インドにおける意匠権の権利期間は、出願日(優先日)から最長15年をもって終了する。
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2023.11.02
インドネシアにおける商品・役務の類否判断についてインドネシアにおける商標審査のうち、商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
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2023.10.26
日本とインドの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とインドの実体審査では、拒絶理由通知への応答に関する規定が異なる。日本は拒絶理由通知への応答期間が定められている。一方、インドは最初の拒絶理由通知書への応答期間は定められていないが、出願を特許付与のために整備する期間(拒絶理由解消期間)が定められており、拒絶理由解消期間を過ぎると、その特許出願は放棄されたものとみなされる。
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2023.10.10
インドにおける商標制度のまとめ-実体編インドにおける商標制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.09.26
日本とインドにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびインドにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。インドにおいては、特許付与前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。
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2023.08.24
インドネシアにおける冒認商標出願対策について「冒認出願対策リーフレット」(2022年11月、ジェトロ・バンコク事務所 知的財産部、ジェトロ・シンガポール事務所 知的財産部)では、インドネシアにおける商標制度の概要、商標検索方法、冒認商標出願を発見した際の対策および予防策について紹介している。
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2023.05.30
インドネシアにおけるモデル契約書(技術検証契約書(AI編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、インドネシアにおいてモデル契約書「技術検証契約書(AI編)」を活用する際の留意点について説明する。 -
2023.05.25
インドネシアにおけるモデル契約書(技術検証契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、インドネシアにおいてモデル契約書「技術検証契約書(新素材編)」を活用する際の留意点について説明する。 -
2023.05.18
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
前編では添付されたモデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについて説明、コメントする。第11条、第12条、その他追加すべき条項については、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34500/)をご覧いただきたい。 -
2023.05.18
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
後編では第11条、第12条、その他追加すべき条項について、必要と思われる事項を説明、コメントする。モデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについては、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34498/)をご覧いただきたい。