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■ 全15件中、110件目を表示しています。

  • 2024.07.04

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    タイにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、タイの法律の観点から、タイ企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。

  • 2024.07.02

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    タイにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、タイの法律の観点から、タイ企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。

  • 2024.05.07

    • アジア
    • 統計
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    インドにおける知的財産訴訟の統計データ

    1991年のインド経済の自由化は、知的財産権の重要性に対する新たな関心を呼び起こした。司法改革により、簡素化された紛争解決システムが確立され、知的財産訴訟が増加した。当初は、商標、著作権、意匠が主流だったが、2005年の物質特許制度の導入により、特許訴訟も増加した。
    インドは、知的財産エコシステムを強化するために、2016年から革新的インド(Creative India; Innovative India)」政策を開始し、知的財産の出願を促進した。また、滞っていた審判事案の解消のために、2021年に知的財産審判委員会(IPAB)を廃止し高裁に案件を移管した。その後、主要な高裁には、知的財産部門を設置し、審理の質の向上と迅速化を図った。

  • 2023.05.18

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
    秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
    本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
    後編では第11条、第12条、その他追加すべき条項について、必要と思われる事項を説明、コメントする。モデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについては、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34498/)をご覧いただきたい。

  • 2023.02.07

    • オセアニア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける分割出願に関する留意事項

    オーストラリアでの分割出願は、親出願が標準特許出願(実体審査を経て権利期間が出願から20年の特許(標準特許)が付与される特許出願)であることが大半であり、少量のPCT出願と、非常に限られた数のイノベーション特許出願(実体審査を経ずに権利期間が出願から8年の特許(イノベーション特許)が付与される出願)の場合がある。オーストラリア政府はイノベーション特許を廃止することを決定したが、段階的廃止の期間中、限られた状況で分割出願を提出することができる。分割出願に適用される法律や規則は、出願の種類および出願時期によって異なる。本稿ではそれらの点について詳細に解説する。

  • 2023.01.26

    • オセアニア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける特許出願書類

    (2024年6月13日訂正:
    本記事のソース「オーストラリア特許法」、「オーストラリア特許規則」、「様式要件」および「PCT特許願書」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    オーストラリアにおいてパリ優先権を主張して出願(以下、「パリルート出願」という。)する際の書類、およびPCT出願の国内段階への移行によって出願(以下、「PCTルート出願」という。)する際に必要な書類と注意事項を説明する。

  • 2022.11.08

    • オセアニア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間

    (2024年6月13日訂正:
    本記事のソース「オーストラリア特許法」および「オーストラリア特許規則」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21か月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12か月である(2013年4月15日、2012年法律第35号で改正された1990年特許法が施行)。

  • 2022.10.18

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他

    中国におけるオープン・イノベーションの知財財産に関する契約について

    「日中オープン・イノベーション知財マニュアル―特許庁モデル契約書 日中クロスボーダー版―」(2022年3月、日本貿易振興機構 香港事務所(知的財産部))では、2020年6月に日本国特許庁(JPO)が公表した「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書 ver1.0」(以下、「JPOモデル契約書ver.1.0」)(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)*1を基礎として、日本企業と中国企業との間で取り交わすことが想定される新素材、AIに関する「秘密保持契約」、「技術検証(PoC)契約」、「共同研究開発契約」、「ライセンス契約」について、契約の注意事項をまとめたマニュアル、契約書逐条解説、契約書のひな形例を紹介している。

    *1:「JPOモデル契約書ver.1.0」は、2022年3月に「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver2.0」(新素材編・AI編)に更新されている。

  • 2016.06.30

    • オセアニア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 制度動向
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける特許の早期取得方法

     オーストラリア特許を取得するためには、標準特許出願またはイノベーション特許出願を行う必要がある。イノベーション特許出願の場合、出願後すぐにイノベーション特許が付与される。標準特許出願の場合、審査請求を行い、実体審査を受ける必要がある。標準特許を速やかに取得するためには、3つの方法で早期審査を請求することができる。

     本稿では、オーストラリアにおける特許の早期取得方法について、SPRUSON & FERGUSON LTD.のプリンシパルGuy Tucker氏、アソシエートJanuar Yap氏が解説している。

  • 2016.05.27

    • オセアニア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間

    (本記事は、2022/11/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27031/

    オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内(以下“受理期限”)に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21ヶ月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12ヶ月である(2013年4月15日付で特許法改正が施行)。