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2015.03.31
タイにおける一般用語の商標登録に関する判例タイ商標法第7条では、商標が登録されるために、一般公衆の眼から見て他人の標章から識別可能であるという「識別性」の要素を有していなければならないことが、商標の登録要件の一つとして定められている。個々のローマ字、アラビア数字、数学記号、化学記号または略語から成る標章の登録については明確に定められておらず、知的財産局により拒絶され、中央知的財産・国際貿易裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)に提訴される事例もある。以下、裁判所が商標の識別性をどのように評価するかについて考察する。