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2015.08.18
香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例香港において、被告による「Juicy Girl」標章の使用が、香港商標条例および詐称通用の法理に基づき、原告米法人の権利を侵害するか否かが主要な論点として争われた事件で判決が下された。判決の中で、裁判所は、標章の保護は最初にその標章を使用した者に与えられる商標法原則を再確認する一方、詐称通用に基づく被告の責任を認め、詐称通用法理が「のれん」侵害に対抗する有効ツールたり得ることを印象づけた。
本稿では、香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例について、
Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。 -
2015.08.04
香港における詐称通用詐称通用とは、営業上の「のれん」(グッドウィル)を保護するための英米法におけるコモンロー(慣習法)上の法理である。詐称通用訴訟を提起するに際しては、原告は名声および「のれん」を確立していること、および誤認を生じる虚偽表示、虚偽表示により生じる損害を立証しなければならない。詐称通用の法理は、とりわけ、未登録商標や商号の模倣、商標自体は類似していないが誤認を招く包装の使用、主に中国本土での侵害行為を目的とし、ブランドや商号に商標を使用して登記された香港企業などに対し、商標権侵害において商標権を補完する訴因として利用できる。
本稿では、香港における詐称通用について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.05.26
シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠【その2】シンガポールでは、シンガポール知的財産局(Intellectual Property Office of Singapore :IPOS)に対して、(i)登録商標の不使用による取消請求、(ii)商標に識別性がないという拒絶理由の解消、または(iii)登録を求める商標が引用商標(引例)と正当に同時使用されていたことを証明することによる引例の克服、をするに際し、出願人または商標権者が自己の商標の使用を証明するための証拠を提出することが求められる。使用証拠の提出は、証明の対象となる商標の使用事実を知る宣誓供述人が署名した法定宣言書に、その内容を裏付ける資料(付属書)を添付することにより行う。
本稿では、シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠について、Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は続編である。
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2015.05.19
シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠【その1】シンガポールでは、シンガポール知的財産局(Intellectual Property Office of Singapore :IPOS)に対して、(i)登録商標の不使用による取消請求、(ii)商標に識別性がないという拒絶理由の解消、または(iii)登録を求める商標が引用商標(引例)と正当に同時使用されていたことを証明することによる引例の克服、をするに際し、出願人または商標権者が自己の商標の使用を証明するための証拠を提出することが求められる。使用証拠の提出は、証明の対象となる商標の使用事実を知る宣誓供述人が署名した法定宣言書に、その内容を裏付ける資料(付属書)を添付することにより行う。
本稿では、シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠について、Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2015.03.31
インドにおけるトレードドレスに基づく権利行使インドにおけるトレードドレスの保護については、制定法こそ存在しないものの、裁判所がその重要性を繰り返し支持し、その概念は十分に認識され、根付いている。トレードドレスの構成要素の一部は「商標」として保護を求めることが可能だが、包装、ラベルあるいはトレードドレスを美術・芸術作品(アートワーク)として主張することが可能な場合、トレードドレス所有者は、著作権侵害訴訟を提起することも選択肢となる。また、2000年意匠法および2002年競争法に基づく権利行使や、コモンロー(慣習法)上の詐称通用を主張することも考えられる。
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2014.11.04
インドにおける商標制度の概要「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第1章 第2節では、インドにおける商標制度の概要、2013年施行の改正法及び改正規則による改正点、国際条約の加盟状況、商標の定義、出願手順、商標の類似性判断、商標侵害行為等が説明され、商標権侵害を構成する行為ついても判例とともに説明されている。又、インドにおける商標に関するベストプラクティスも紹介されている。
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2013.09.20
ロシアにおける詐称通用「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第8節では、ロシアにおける詐称通用の取扱いに関して、事例や営業権(のれん)も含めて記載されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける不正競争防止「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第6節では、マレーシアにおける不正競争防止の紹介がされている。同国では、コモンローに立脚したパッシングオフ(詐称通用)制度と2010年競争法により、不正競争防止が図られている。前者は、誰も他人の商品や事業を称して、あるいはそれと関連づけるような方法で商品製造又は事業を行う権利はないとの考えに基づいて未登録商標や商号の権利者を保護し、後者は、競争プロセスを促進して経済的効率性を高め、さらに、カルテル、独占及び市場優位性の濫用を禁止・制限するものである。
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2013.09.20
マレーシアにおける商標の登録「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、マレーシアにおける商標の種類、商標登録局への出願手続、出願審査、登録後の商標の譲渡、手数料等が説明され、商標の類似性判断について裁判所の見解を示す事案も紹介されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける商号「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IVでは、マレーシアにおける商号の保護について紹介されている。商号は1976年商標法に基づき、サービスマークとして保護することができる。未登録商標に関しては、商号がのれんを伴う場合は、詐称通用の不法行為に基づき保護が与えられる。