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2023.05.30
ベトナムにおいて技術検証(PoC)契約書モデルを使用する際の注意事項日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。技術検証(PoC)契約書は、秘密保持契約と共同研究開発契約の間の追加のステップとして、ベトナムでは一般的には使用されていない。このため、本稿はモデル契約書を使用する際の注意事項について、実質的に関連する法規制に基づく弁護士の見解を紹介する。
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2023.05.23
ベトナムにおける秘密保持契約書モデルを使用する際の注意事項日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。本稿では、参考記事の英訳を参照し、ベトナムの法律および実務の観点から「秘密保持契約書(AI編、新素材編)」を確認し、ベトナム企業と日本企業が契約する場合の留意点を解説する。
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2019.01.08
ベトナムにおける営業秘密保護に関する法制度および運用状況について「『国際知財制度研究会』報告書(平成29年度)」(2018年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)第2章I.2.(5)では、ベトナムにおける営業秘密保護に関する法制度および運用状況について紹介している。具体的には、法制度の概要、営業秘密の定義、救済手段、訴訟における証拠収集・営業秘密保持、裁判外の紛争解決手続、および国境措置や域外適用について紹介している。また、運用状況については、訴訟における主な争点、外国企業がベトナムに進出する際の実務上の留意点、および営業秘密保護に関する法制度の国内的評価について紹介している。
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2017.03.14
ベトナムにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章3では、ベトナムにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護について、関連する法令、営業秘密が保護を受けられる要件と保護の内容、職務著作および職務意匠に対する対価等が法令を交えて解説されている。
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2016.06.22
ベトナムにおける商標ライセンス契約の留意点ベトナムにおける商標ライセンスは、独占的ライセンスおよび非独占的ライセンスの何れかのカテゴリーに属する。商標ライセンス契約は、当事者の合意により有効となるが、第三者に対しては国家知的財産庁(NOIP)に設定登録されたときにのみ有効となる。商標ライセンス契約には、ライセンシーの権利を不当に制限する規定が含まれていてはならず、特に、ライセンサーの権利から派生しない幾つかの行為は禁じられている。
本稿では、ベトナムにおける商標ライセンス契約の留意点について、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hung氏、知的財産担当職員Nguyen Hai Hoang氏、パラリーガルNguyen Thi Nga氏が解説している。
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2013.12.13
ベトナムにおける技術情報輸出規制「ASEANにおける技術情報輸出規制に関する調査報告書」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおける技術情報輸出規制について紹介されている。具体的には、「技術情報の移転および技術輸出の制限」、「監督官庁による必須許認可」、「外国出願に関する規制の枠組み」について紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける技術移転について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第1節は、ベトナムにおける技術移転について解説している。技術移転法の施行については、政令第133/2008/ND-CP号(2008年12月31日付)に指針が示されている。ベトナム側当事者は、任意で技術移転の契約締結の日から90日以内に科学技術省(MOST)に書類一式を提出して登録証の交付を受けることで、課税上の優遇措置等を受けることができる。技術移転契約の登録手続の一連の流れをまとめたフロー図(p.170)が掲載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける営業秘密の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第5節は、ベトナムの営業秘密の保護について解説している。ベトナム知的財産法において、営業秘密は、財務又は知的投資活動から得られる情報であって、開示されておらず、事業に適用可能なものと定義されており、営業秘密は、(1)周知の事実でなく、容易に取得できるものでない、(2)営業に使用した場合に、その営業秘密を保有又は使用しない者に対して、その保有者が競争優位性を得られる、(3)開示されたり、容易にアクセスされたりしないように、その保有者が必要な保護手段を用いて秘密に保持している、という条件を満たす場合に保護される。ただし、公序良俗に反するもの、治安、国防、安全保障を害するものについては営業秘密の保護は認められていない。加えて、営業秘密の保有者の権利と義務並びに営業秘密の保護措置について解説されている。
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2013.01.15
ベトナムにおけるロイヤルティ送金及び営業秘密に関する法制度と実務運用の概要ロイヤルティ送金は、契約書とインボイスがあれば送金することができる。移転価格税制については、親子会社間の取引においては移転価格が極端でないか等留意する必要がある。アサインバック等については、当事者の合意があっても認められず、契約自体が無効になる。退職後の秘密保持契約については認められるが、競業避止義務を課すことは認められていない。