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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2015.07.07

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置【その2】

    ベトナムにおいて特許権侵害を主張され、訴訟を提起された場合、被疑侵害者は、主に(i)非侵害の抗弁;(ii)特許無効の抗弁:(iii)特許権の例外に基づくその他の抗弁、を主張することができる。特許の有効性について争った場合、その結論が下されるまでには相当の時間とコストが必要となるため、可能な限り、非侵害または特許権の例外に基づくその他の抗弁を検討することが望ましい。

    本稿では、ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。

  • 2015.06.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置【その1】

    ベトナムにおいて特許権侵害を主張され、訴訟を提起された場合、被疑侵害者は、主に(i)非侵害の抗弁;(ii)特許無効の抗弁:(iii)特許権の例外に基づくその他の抗弁、を主張することができる。特許の有効性について争った場合、その結論が下されるまでには相当の時間とコストが必要となるため、可能な限り、非侵害または特許権の例外に基づくその他の抗弁を検討することが望ましい。

    本稿では、ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説している。

  • 2015.05.22

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置

    ベトナムにおいて商標権侵害を主張された場合に取り得る対抗措置としては、商標の不使用に基づく取消審判請求、先登録商標との類似性に基づく取消審判請求、商号権、地理的名称、取引表示、周知商標、または著作権に基づく各種抗弁、並行輸入に基づく抗弁等が考えられる。また、意匠権侵害の主張に対しては、先使用権の主張や取消審判請求が考えられる。その他、ライセンス契約がベトナム国家知的財産庁に登録されていない場合にも対抗できるほか、知的財産調査研究所等からの専門家意見の取得も考えられる。

    本稿では、ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。

  • 2014.02.18

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    ベトナムの先使用権制度

    「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)では、ベトナムを含む46カ国の先使用権に関する制度(先使用権制度を有さない国においては類似の制度)の概要及び運用状況に関する情報が取りまとめられている。ベトナム知的財産法では、出願日又は優先日より前に独立して創出した発明や意匠を実施又は実施の準備をしていた場合に先使用権を認めているが、条文上「善意」の要件は見当たらない。

  • 2013.11.26

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける未登録知的財産権の保護

    「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおける未登録知的財産権の保護に関する制度、法令、裁判例等について解説されている。具体的には、無断使用に対する営業秘密や周知・著名商標による保護、第三者による冒認登録に対する無効審判や取消審判による対応、冒認登録された権利の行使に対する防御について解説されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許制度について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。