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2018.02.01
ベトナムにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究」(2017年2月、日本技術貿易株式会社)ベトナムQ&Aでは、ベトナムにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用にかかる25の質問に対する現地代理人からの回答の和文と英文が紹介されているとともに、知的財産権侵害件数が紹介されている。また、資料として、調査対象14ヵ国の比較対照表および刑事統計資料、ならびにベトナムのケースリストが添付されている。
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2017.11.16
ベトナムの模倣被害に対する措置および対策「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章14では、ベトナムの模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文や統計情報を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。
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2015.11.10
ベトナムにおける知的財産制度の現状と今後の方向経済成長著しいベトナムにおける知的財産制度について、他のASEAN諸国と比較したベトナム知的財産制度の優れた点、ベトナムにおける知的財産制度の問題・欠陥および要改善点について、Ageless IP Attorneys and Consultants 副所長 パートナー弁護士 Nguyen Duc Xuan氏が要点を紹介している。
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2015.03.31
ベトナムにおける並行輸入ベトナムでは、知的財産法において、知的財産権所有者は、他人が「商標所有者またはその実施権者以外の者が外国市場で流通させた製品を除き、市場(外国市場を含む)に合法的に持ち込まれた製品の流通、輸入、利用を行うこと」を妨げる権利を有しないと明確に規定しており、並行輸入は禁止も制限もされていない。したがって、並行輸入自体を取り締まることはできないが、輸入に関する規制の違反や売買行為における他の規制の違反を通報することは可能である。
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2015.03.31
ベトナムにおける冒認商標出願への対抗手段ベトナムでは、2005年知的財産法により、商標出願に対する異議申立制度が導入され、商標出願の公開から商標登録証書の付与決定日までの間、第三者は異議申立を請求することができる。異議申立手続は、商標審査を補完すると共に、商標の冒認出願に対抗する有効な行政手段となっている。ただし、時間と費用を要する場合もあるため、警告状の送付や商標権(出願)の譲渡交渉を行うことを検討することもできる。
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2014.11.05
ベトナムにおける模倣被害概況「ASEAN における模倣品及び海賊版の消費・流通実態調査」(2014年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)二の2(3)では、ベトナムにおける模倣品の流通実態、模倣品が多く出回る都市、流通ルート、エンフォースメントに関する法制度等について説明されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節3は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について解説している。水際対策は、模倣品/侵害品がベトナムに輸入・輸出されることを阻止するために必要な介入的措置とみなされている。水際対策には、知的財産権の侵害疑義品を発見するための監視・監督と知的財産権侵害疑義品の通関停止があり、税関に対して水際対策の実施を要請するためには、知的財産権の保有者は税関総局(GDC)の調査監督部(ISD)に申立書を提出し、ベトナム全国の税関向けとするか特定の省の税関(COP)向けとするかを指定する。国境監視手続(p.27)と停止手続(p.28)のフロー図も記載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害行為「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。