■ 全20件中、1~10件目を表示しています。
-
2021.10.28
ベトナムにおける商標の指定商品・役務の審査に関する制度・運用調査「ベトナムにおける商標の指定商品・役務の審査に関する制度・運用調査」(2020年9月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおいてナショナルルートあるいはマドリッドプロトコルにより出願する商標出願の指定商品・役務の審査について関連する法令等に基づき解説している。また、具体的な出願を例示し審査の運用実態を紹介している。
-
2021.09.30
ベトナムにおける冒認商標出願の実態調査「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおける商標出願制度、関連する法律および規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願に対する国家知的財産権庁の決定を紹介している。
-
2020.04.02
日本とベトナムにおける特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてベトナムに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とベトナムにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
-
2020.02.04
ベトナムにおける知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されているベトナムの知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。
具体的に、「実体編」の本記事では、ベトナムの知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(英語または日本語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。 -
2016.04.27
ベトナムにおける遺伝資源の利用と特許制度「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部12.では、遺伝資源を利用した発明のベトナムにおける特許出願時の出所開示義務を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。
-
2016.01.29
ベトナムにおける特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部4では、ベトナムにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
-
2015.11.17
ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述ベトナムはニース協定の正式な加盟国ではないが、ニース分類(第10版)が商標出願および権利維持に関する庁費用の算定および権利保護範囲に適用される。したがって、(i)アルファベット順のリスト、または(ii)ニース分類による分類上の商品および役務の一覧に記載されたコードに基づく商品および役務は、方式審査において円滑に認められやすい。また、審査においてはニース協定の「一般的注釈」と審査官の観点が適用されている。
本稿では、ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述について、Ageless IP Attorneys and Consultants 商標担当 Pham Ngoc Thuy氏が解説している。
-
2015.11.13
日本とベトナムにおける特許出願書類の比較(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18403/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてベトナムに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とベトナムにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
-
2015.09.29
ベトナムにおける証明商標制度【その2】ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。
本稿では、ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である
-
2015.09.24
ベトナムにおける証明商標制度【その1】ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。
ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。