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2024.02.01
台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産・商業裁判所(中国語「智慧財產及商業法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産・商業裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。本稿では、訴願法による不服申立について説明する。
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2021.06.17
台湾における商標審判手続概要————取消審判登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当する、以下智慧財産局という)に取消審判を請求することができ、また智慧財産局も職権により登録を取り消すことができる。智慧財産局は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*1)し、最終的に「登録維持」もしくは「登録取消」とする審決を下す。
最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用または継続して3年間使用していない(商標法第63条第1項第2号)ことによるものである。
なお、智慧財産局の審決に対し、取消審判請求人または商標権者はその上位機関である経済部に行政不服を申立てることができる。
(*1)我が国では口頭審理を行う場合も稀にあるが、台湾では常に書面審理のみである。 -
2021.06.15
台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要(本記事は、2024/2/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38171/台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立について説明する。
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2021.06.08
台湾における特許無効審判制度の概要台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。
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2019.05.14
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。
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2019.01.22
(台湾)専利審査・無効審判、訴願中の第三者による閲覧について台湾特許庁(台湾經濟部智慧財產局)において、第三者が専利審査・無効審判に関するファイルを閲覧しようとする場合、原則として公開された資料しか閲覧することができないが、利害関係人であれば公開されていない資料を閲覧できる。行政不服(中国語「訴願」)については、訴願請求人の同意・訴願受理機関の許可を得た者、又は利害関係人が、関連ファイルを閲覧することができる。なお、第三者が既に開示された専利出願案の情報を検索したいときは、台湾特許庁の「E網通」ウェブサイトで検索することができる。
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2014.06.06
台湾における先行登録権利の調査と権利侵害の回避「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)一、(二)では、台湾における先行登録権利の調査と権利侵害の回避について説明されている。具体的には、専利権(特許権、実用新案権及び意匠権)と商標権に分けて、先行登録権利検索データベースの検索方法について説明されている。また、権利侵害回避の対応策として、譲渡やライセンスの交渉、異議申立、無効・取消審判請求等の制度や留意点について、フローチャートを用いて説明されている。
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2014.02.18
台湾進出における知的財産関連の留意事項「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)B.第三章第一節では、台湾進出おける知的財産関連の留意事項について説明されている。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標の権利化の具体的な費用の額を示すと共に、出願手続のフローチャートを用いて知的財産権取得の際の検討事項を説明し、ライセンス契約時の留意点やロイヤリティ等にも説明している。
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2013.06.11
(台湾)専利審査・無効審判、訴願中の第三者による閲覧について(本記事は、2019/1/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16444/第三者が専利審査・無効審判に関するファイルを閲覧しようとする場合、原則として公開された資料しか閲覧することができず、利害関係人であれば公開されていない資料を閲覧できる。行政不服(中国語「訴願」)については、訴願請求人の同意・訴願受理機関の許可を得た者、又は利害関係人が、関連ファイルを閲覧することができる。なお、第三者が既に開示された専利出願案の情報を検索したいときは、台湾特許庁の「E網通」ウェブサイトで検索することができる。
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2013.05.02
台湾における商標審判手続概要——異議申立拒絶理由が見つからない商標出願は、登録商標として公告される。この公告日から3ヶ月以内であれば、所定の登録要件に反する(異議理由がある)として、誰でも台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)に異議を申し立てることができる。商標異議申立制度の目的は、公衆審査により台湾特許庁の登録査定の正確性を高めることにある。