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2023.12.12
台湾における商品・役務の類否判断について(前編)台湾における商標の商品・役務の類否判断に関する事項について、台湾の審査基準に基づいて、日本の実務者はどのように理解すべきかを前・後編に分けて解説する。
(後編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37842/)) -
2023.12.12
台湾における商品・役務の類否判断について(後編)商標における商品・役務の類否判断に関する事項について、台湾の審査基準に基づいて、日本の実務者はどのように理解すべきかを前・後編に分けて解説する。
(前編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37840/)) -
2023.04.27
台湾における誤認混同の審査基準の改訂について台湾経済部智慧財産局は、2021年10月27日「誤認混同のおそれに関する審査基準」(以下「審査基準」)の改訂を行った。今回の改訂では、前回の2012年の改訂以降の9年間に蓄積された判例および台湾経済部智慧財産局における審査実務の見解を反映している。審査基準の枠組みには変更が無いものの、主に「商標の類否および類似の程度」ならびに「商品・役務の類否および類似の程度」について多くの内容が追加された。本稿では、今回改訂された主要な項目について解説する。
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2023.02.07
台湾における非アルファベット文字を含む商標の取り扱いについてカタカナを含む商標は、日本ブランドであることを識別させる手段として有効であるため、台湾におけるカタカナを含む商標の取得ニーズは極めて高い。本稿では、台湾におけるカタカナなどの非アルファベット文字を含む商標の類否判断基準について、商標審査基準および判例とともに紹介する。
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2018.11.13
台湾において登録出願できる商標と登録要件「台湾模倣対策マニュアル(台湾における商標保護の戦略)」(2018年3月、日本台湾交流協会)第三章第一節では、台湾において登録出願できる商標とはどのようなものかについて、商標の構成要素や、商標の種類(商標、証明標章、団体標章、団体商標)の観点から紹介している。また、第二節では、台湾での商標の登録要件が、事例とともに紹介されている。
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2018.09.20
台湾における外国語(日本語)商標の取り扱い日本語商標は、台湾において数多く出願、登録されている。日本の出願人による出願だけでなく、台湾の出願人による出願も多く見られる。商標の識別性に関する審査、商標の類似性に関する審査は、いずれも中国語商標、英語商標と同じく文字商標の審査基準が適用される。ひらがなまたはカタカナにより構成される商標は文字商標として登録される。スローガン、キャッチコピーは原則として広告用語であると判断され登録されない。台湾では、日本語商標の出願が多いことから、早めに防衛的に出願することが推奨される。
本稿では、台湾における外国語(日本語)商標の取り扱いについて、理律法律事務所(Lee and Li, Attorneys-at-Law)の弁護士、李文傑氏と、孫琪氏が解説している。
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2017.02.21
台湾における商標のコンセント制度「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(v)では、台湾における商標のコンセント制度について、台湾商標法に規定されているコンセント制度の概要が説明されている。さらにⅢ-3-(3)では各国のコンセント制度が一覧表で比較されている。また、資料として質問票に対する現地回答、コンセントによる商標登録例、および台湾商標法における関連規定が紹介されている。
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2015.02.17
台湾での商標出願における拒絶理由通知に対する対応策台湾において、商標出願に拒絶理由があると審査官が判断したときは、拒絶理由通知が送付される。出願人は拒絶理由通知に対して、意見書を提出して反論することができる。拒絶理由の種類ごとに拒絶理由通知への対応策について紹介する。
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2014.09.26
台湾における新しいタイプの商標に関する保護「視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書」(2012年6月、日本国際知的財産保護協会)5-2-5では、台湾における新しいタイプの商標(色彩、音、におい、動き、位置、ホログラム)に関して、新しいタイプの商標の保護の経緯、出願手続、登録審査等について説明されており、出願・登録件数等の統計も記載されている。また、資料として、審査基準の日本語訳も掲載されている。
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2014.06.20
台湾の商標登録における「逆混同」の訴訟実務について後願商標が先願商標より有名かつ優位であり、関連消費者に先願商標権者の商品又は役務が後願商標出願人又は後願商標権者のものであるという認識を生じさせることは、米国法でいう商標の「逆混同(反向混淆)」である。このような「逆混同」のケースにおいて、登録を受けることができない事由に該当するか否かの判断について、米国の「逆混同」理論は採用せず、混同誤認のおそれがあるか否かに焦点を当て、先願商標の保護に留意しながら、商標の近似程度、指定使用商品が類似しているか、消費者に混同誤認を生じさせる可能性があるか等の関連要素を総合的に判断すべきであるとの見解が、最高行政法院により初めて示された。