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2019.09.05
シンガポールにおける意匠の公開延期請求についてシンガポールにおいては、意匠は、登録意匠法または著作権法によって保護される。意匠を登録意匠法により保護するために出願すると、その意匠は登録により公開されるが、出願日から18か月間にわたって登録意匠の公開を延期するよう請求することが可能である。また、意匠を美術著作物として著作権法で保護する場合、当該意匠が産業的な利用をされない限り、これを秘密に保つことができる。
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2019.01.15
シンガポールにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Nでは、シンガポールにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。
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2018.10.04
シンガポールにおける意匠登録の機能性および視認性シンガポール登録意匠法(第266章)(以下「意匠法」)は、登録意匠に保護を与えている。ただし、機能によってのみ定められる意匠は、意匠法に基づく登録意匠としての保護を受けられない。また、物品の販売時または使用時に視認できない意匠の特徴も、意匠法に基づく保護を受けられない。
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2018.05.29
シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務シンガポール特許法は、微生物を特許対象から除外していない。また、シンガポールは、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約の加盟国である。シンガポール知的財産庁は2017年10月6日付けの通達No. 7/2017において、IPOS特許出願審査ガイドライン改正の概要を示した。特に自然界から単離された物の問題において適用される、発明と発見の区別について、IPOSガイドラインの2017年10月版において明確にされた。
本稿では、シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、Drew & Napier LLC (シンガポール法律事務所)のManaging DirectorであるDEDAR SINGH GILL氏が解説する。 -
2018.02.27
シンガポールにおける医薬用途発明の保護制度シンガポールにおける医薬用途発明の特許性に関し、手術、治療または診断する方法の発明は、産業上利用可能とは認められない。既知医薬化合物の新規な用途は、特許を受けることが可能である。また、既知物質の塩または多形体に基づく医薬発明や、用法または用量を特徴とする医薬発明については、新規性、進歩性および産業上の利用可能性の基準を満たしている限り、特許を受けることができると考えられる。既知化合物の精製物または既知製品の結晶形の特許性については、案件ごとに検討する必要がある。
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2017.06.22
シンガポールにおける意匠の公開延期請求について(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17676/シンガポールにおいては、意匠は、登録意匠法または著作権法によって保護される。意匠を登録意匠法により保護するために出願すると、その意匠は登録により公開されるが、出願日から18か月間にわたって登録意匠の公開を延期するよう請求することが可能である。また意匠を美術著作物として著作権法で保護する場合、当該意匠が産業利用されない限り、これを秘密に保つことができる。
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2016.05.26
シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については不明瞭なままである。
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2016.02.19
シンガポールにおける商標審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【商標編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部1では、シンガポールにおける商標の審査基準関連資料について紹介されているとともに、その内容として、商品および役務の区分にかかる判断方法、自国以外の歴史上の人物名からなる商標登録出願に関する規定、地理的表示・原産地呼称を商標として登録するための規定、登録要件や不登録事由に関する規定が説明されている。
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2015.03.31
シンガポールにおける意匠によるコンピュータ生成画像(CGI)の保護シンガポールでは、2014年12月10日に2014年実務指令第4号(GUIの登録)が発行され、グラフィカルユーザーインターフェース(Graphical User Interface: GUI)を含むコンピュータ生成画像(Computer Generated Imagery : CGI)を意匠登録する際の実務が定められた。これまで、その登録可能性が曖昧であったGUIについて、意匠法に基づき意匠登録できることになった。GUI出願に際しては、当該GUIが適用される物品を指定するとともに、GUI動作のストップモーションを示す一連の静的表現として出願されなければならない。
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2014.02.25
シンガポールを指定した商標国際登録出願手続について本コンテンツは、2010年2月時点の情報に基づくものである。
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成21年度報告書(2010年2月、特許庁)5では、日本が本国官庁である基礎出願又は基礎登録についてシンガポールを領域指定して国際登録出願をする場合の願書への記入に関する留意点、実体審査の流れ(フローチャート含む)、拒絶通報に対する応答の流れ等について記載されている。