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2024.06.25
マレーシアにおける「商標の使用」と使用証拠マレーシアは「先使用主義」の原則を採用しているため、業として使用されている未登録商標の使用者には、先の権利が与えられ、後願商標の登録を妨げたり、登録商標からの権利行使を免れたりすることがある。また、登録商標に対する不使用取消請求は、裁判所に提訴しなければならない。不使用取消訴訟においては、登録商標の取消を求める者が、不使用に関する証拠を提出する責任を負う。
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2022.10.06
マレーシアにおける商標の審判等手続に関する調査「マレーシアにおける知的財産の審判等手続に関する調査」(2021年3月、日本貿易振興機構(JETRO)シンガポール事務所知的財産部)では、マレーシアにおける特許、意匠、商標の出願および審判等の手続について紹介している。本稿では、審理機関と紛争解決手段、商標に関する出願手続、審査概要、異議申立、無効または取消し手続ならびに統計情報および判例を紹介している。
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2022.09.29
マレーシアにおける意匠の審判等手続に関する調査「マレーシアにおける知的財産の審判等手続に関する調査」(2021年3月、日本貿易振興機構(JETRO) シンガポール事務所 知的財産部)では、マレーシアにおける特許、意匠、商標の出願および審判等の手続について紹介している。本稿では、審理機関と紛争解決手段、意匠に関する出願手続、審査概要および取消手続、登録簿の更生ならびに統計情報を紹介している。
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2022.09.22
マレーシアにおける特許の審判等手続に関する調査「マレーシアにおける知的財産の審判等手続に関する調査」(2021年3月、日本貿易振興機構(JETRO) シンガポール事務所 知的財産部)では、マレーシアにおける特許、意匠、商標の出願および審判等の手続について紹介している。本稿では、審理機関と紛争解決手段、特許に関する出願手続、審査概要、異議申立および無効手続ならびに統計情報および判例を紹介している。
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2021.09.30
マレーシアにおける冒認商標出願の実態調査「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、マレーシアにおける商標出願制度、関連する法律および規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願の裁判所の判決を紹介している。なお、マレーシアでは商標法が改正され、2019年商標法(TMA2019)および2019年商標規則(TMR2019)が、2019年12月27日から施行されているが、本調査報告書は旧法および旧規則(Trade Marks Act 1976 and the Trade Marks Regulations 1997.)により作成されている。旧法下で出願された係属中の出願については旧法下での識別性の判断がなされる。
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2018.07.10
マレーシアにおける特許無効手続の現状マレーシアでは、過去10年間に、少なくとも450-500件の特許訴訟が裁判所に提起されており、そのうちの約10%が特許無効に関係する訴訟である。マレーシアにおける特許無効に関係する訴訟について、特許無効訴訟としての提起(本訴)と、特許権侵害訴訟における反訴または抗弁としての特許無効の提起(反訴または抗弁)の割合、上訴率、訴訟を提起した当事者に関する統計データおよび注目の連邦裁判所判例を示す。
本稿では、マレーシアにおける特許無効手続の現状について、Shearn Delamore & Coのパートナー 弁護士 弁理士Zaraihan Shaari氏およびリーガルエグゼクティブのAnne NG Yuin Yuin氏が解説している。
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2017.04.27
マレーシアにおける商標異議申立制度マレーシアでは、異議申立書は、出願の公告日から2ヵ月以内に提出できる。異議申立書の受領から2ヵ月以内に、出願人は答弁書を提出することができる。答弁書を受領した時点で、異議申立人および出願人は、各自の異議申立理由ないし出願理由を裏付ける証拠を宣誓書の形式で提出する。さらに、異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から2ヵ月以内に、それに応答する証拠を宣誓書の形式で提出できる。登録官が新たな証拠の提出を許可しない限り、いずれの当事者もそれ以上の証拠を提出することはできない。
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2016.06.10
マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点マレーシアにおいて、商標権侵害に対しては、民事訴訟、または刑事訴訟を通して権利行使することができる。さらに商標権に基づく権利行使をサポートする行政手続も存在する。民事訴訟を提起した場合、侵害品販売の差止命令や、侵害品の引き渡し、廃棄、損害賠償の請求などができる。刑事訴訟を行う場合、侵害者に対して罰金や禁固等の刑罰が下される。行政手続として、税関にて商標権侵害品を押収、留置、もしくは輸入に対する異議を税関に申請できる。
本稿では、マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Wong & Partnersの弁護士Kherk Ying Chew氏、アソシエートWai Teng Woo氏が解説している。
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2016.04.15
マレーシアにおける「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2024/6/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39430/マレーシアは「先使用主義」の原則を採用しているため、ある商標を最初に使用することで所有権が与えられる。登録商標に対する不使用取消請求は、高等裁判所に対して提訴しなければならない。不使用取消訴訟においては、登録商標の取消を求める者が、不使用に関する証拠を提出する責任を負う。
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2015.03.31
マレーシアにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答マレーシアにおける商標出願では、方式審査の終了後に実体審査が行われる。審査官は当該出願を拒絶するか否か、審査官の提示する条件、補正、変更または限定に同意すれば登録を認める旨を通知することができる。実体審査で拒絶理由通知書を受けた際には、出願人は拒絶理由通知書の発行日から2ヶ月以内で、回答書を提出する機会を与えられる。審査官の決定に不服がある場合には、マレーシア高等裁判所(High Court)に不服申立を提起することができる。