■ 全10件中、1~10件目を表示しています。
-
2024.04.02
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
-
2023.02.21
マレーシアにおける特許出願の審査手続マレーシアにおける特許出願では、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。同一の発明につき、オーストラリア、英国、米国、日本もしくは韓国における特許権、または、欧州特許を既に取得している場合には、実体審査に代えて修正実体審査請求を行うこともできる。
-
2023.02.02
マレーシアにおける2022年特許法改正の概要(前編)マレーシア(改正)特許法2022が、10年以上にわたる議論、提案、国民投票を経て、2021年12月22日に国会上院(Dewan Negara)で可決され、2022年3月4日に王室承認され、2022年3月18日に施行規則とともに施行された。本稿では、マレーシアの(改正)特許法・特許規則により導入された新条項のうち優先権の回復、配列表、特許出願の公開、第三者による情報提供、担保権、外国出願のための許可書、実体審査請求規定、自発補正、分割出願、特許出願から実用新案出願への変更、付与後補正、失効した特許権の回復、強制実施権、手数料について紹介する。また、後編ではブタペスト条約加盟に基づく改正とその他の改正点について紹介する。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27709/)
-
2020.04.23
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびマレーシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間は、指令分割の場合は当該審査報告書の発行日から3か月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の発行日から3か月以内は分割出願を行うことができる。なお、2016年6月1日発行のPractice Direction No. 2/2016により分割出願期限の起算日が「発行日」に改正された。
-
2020.04.23
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2024/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38473/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
-
2020.03.31
マレーシアにおける特許出願の審査手続(本記事は、2023/2/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33909/マレーシアにおける特許出願では、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。同一の発明につき、オーストラリア、英国、米国、日本もしくは韓国における特許権、または、欧州特許を既に取得している場合には、実体審査に代えて修正実体審査請求を行うこともできる。
-
2016.03.15
マレーシアにおける意匠の分割出願マレーシアにおける意匠の分割出願は、マレーシア工業意匠法(日本における意匠法に相当。) 第19条に基づく意匠の補正請求が認められ、かつ、当該補正請求が原出願の1つまたは2つ以上の意匠を排除する効果を有する場合にのみ認められる。また分割出願は、原出願の登録前に請求されなければならず、原出願に開示されていない事項を含めてその範囲を拡大することはできない。
-
2016.02.05
マレーシアにおける特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部6では、マレーシアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
-
2015.08.21
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18520/日本およびマレーシアおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間では、指令分割の場合は当該審査報告書の郵送日から3ヶ月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の郵送日から3ヶ月以内は分割出願を行うことができる。
-
2014.03.11
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18526/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。