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■ 全141件中、110件目を表示しています。

  • 2025.01.28

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における商標制度のまとめ―手続編

    韓国における商標制度について、手続(出願、審査、異議申立、不服審判)に関する法令、出願実務を関連記事とともに紹介する。

  • 2024.12.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許権存続期間の延長制度

    韓国特許法は、特許権を設定登録した日から特許出願日後20年になる日までが、特許権の存続期間であると明示している。一方、特別な事由により、同法における特許権の存続期間を延長する制度が明文化されており、いわゆる「1.他の法律に基づく許認可による場合」、および「2.登録遅延による場合」の2種類の制度がある。本稿では、最新判例の内容も踏まえ、韓国における特許権存続期間の延長制度を紹介する。

  • 2024.12.05

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許明細書等の補正ができる時期

    韓国の特許(または実用新案)出願については、明細書を補正することができる時期は制限されている(韓国特許法(以下「特許法」という。)第47条、韓国実用新案法(以下「実用新案法」という。)第11条で準用する特許法第47条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。

    ※ 以下、根拠規定として特許関連の法令等のみを記載し、特許出願の明細書等の補正ができる時期について説明するが、実用新案法の関連規定は特許法を準用しているため、実用新案出願における明細書等の補正ができる時期は、特許と同じと考えてよい。

  • 2024.11.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    韓国における関連意匠制度

    韓国の関連デザイン制度(以下「関連意匠制度」という。)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に関して、その基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に当該類似した意匠が登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。韓国デザイン保護法(以下「デザイン保護法」という。)の改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって導入された関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても関連意匠権は消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は、基本意匠権の存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。また、デザイン保護法の改正(2023年6月20日改正、2023年12月21日施行)によって、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に関連意匠を出願することが可能になった。

  • 2024.10.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 制度動向
    • 商標

    韓国における商標出願制度概要

    韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。

  • 2024.10.10

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    韓国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    韓国における特許権の存続期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年度から3年度の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年度以降の年金は、設定登録日が該当する日を基準として毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければならない。実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。意匠権の権利期間は、出願日から20年である。

  • 2023.12.28

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について

    韓国では、安全保障に関する発明の保全は、特許法および実用新案法にのみ規定され、運用上の関連規程がある。出願された発明が国防上必要な場合は、特許を付与しないことができ、戦時事変等の非常時に国防上必要な場合には、特許を受ける権利を収用できる。また、外国に特許出願することを禁止したり、発明者、出願人および代理人にその特許出願の発明を秘密として取り扱うよう命じたりすることができ、この場合、正当な補償金を支払うよう規定されている。出願人が、外国への特許出願禁止または秘密取扱命令に違反した場合には、その発明に対して特許を受ける権利を放棄したものとみなし、さらに外国への特許出願の禁止または秘密取扱による損失補償金の請求権も放棄したものとみなす旨規定されている(特許法第41条参照)。特許発明が戦時、事変またはこれに準ずる非常時に国防上必要な場合には、特許権を収用することができる。特許権が収用される場合には、その特許発明に関する特許権外の権利も消滅し、政府はこれに対する正当な補償金を支給するよう定められている。

  • 2023.12.19

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における顧客に好まれない商標および顧客に好まれる商標

    韓国と日本は、地理的に最も近い国でもあり経済的にも関係が密接で、毎年日本から韓国に約6,000件程度の商標が出願されている。韓国と日本の商標法は、その法体系が類似しており、実務においても大きな違いはないが、韓国固有の社会文化的環境によって、好まれる商標と好まれない商標については異なる部分があり得る。本稿では、韓国において顧客に好まれない、あるいは慣習に合わない商標の特徴、および顧客の好む商標の特徴を解説し、韓国に事業進出しようとする実務者の参考に資する。

  • 2023.11.24

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における他人の特許出願に対する情報提供制度の活用

    韓国における他人の特許出願に対する情報提供制度とは、誰でも、他人の特許出願に対して当該出願が特許されてはならないという趣旨の情報を証拠資料とともに提供することができるもので、審査官が審査をより正確に行うための制度である。手続面でも費用面でも、情報提供は無効審判と比べて、簡単で便利である。

  • 2023.11.09

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    日本と韓国における意匠権の権利期間および維持に関する比較

    日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、韓国における意匠権の権利期間は、出願日から20年をもって終了する。