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2024.12.24
インドにおける「商標の使用」と使用証拠インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、商品が市場に存在することを前提とした請求書、カタログおよび商品資料等における使用も、「商標の使用」とみなされる。なお、広告の中での使用が「商標の使用」とみなされるには、少なくとも販売の申出が行われていることを条件とする。「商標の使用」に関する使用証拠は、一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に使用証拠を添付して提出する。商標の識別性が低くなるほど、強力な使用証拠が求められる。商標規則25において、使用中の商標の出願時には「商標の使用」について所定の陳述が求められている。
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2015.03.31
インドにおける「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2024/12/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40389/インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、請求書上での使用も「商標の使用」と見なされる。また、販売申し出されている商品が市場に存在することを前提としたカタログや商品資料等における使用も、「商標の使用」と見なされる。「商標の使用」に関する使用証拠は一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に関連証拠を添付して提出される。案件により求められる証拠のレベルは異なる。
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2014.11.18
インドにおける不正競争の防止「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第1章 第7節では、インドにおける不正競争の中でも、詐称通用の不法行為に対する法的保護が説明され、詐称通用訴訟提起のメリット、詐称通用法の原則、訴訟において原告が立証しなければならない事項等について説明されている。