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2024.12.24
インドにおける「商標の使用」と使用証拠インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、商品が市場に存在することを前提とした請求書、カタログおよび商品資料等における使用も、「商標の使用」とみなされる。なお、広告の中での使用が「商標の使用」とみなされるには、少なくとも販売の申出が行われていることを条件とする。「商標の使用」に関する使用証拠は、一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に使用証拠を添付して提出する。商標の識別性が低くなるほど、強力な使用証拠が求められる。商標規則25において、使用中の商標の出願時には「商標の使用」について所定の陳述が求められている。
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2023.03.23
インドにおける商標異議申立制度インドでは、商標出願が商標公報に公告(公開)されてから4か月以内に、異議申立をすることができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が根拠とされる。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2か月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2か月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2023.02.14
インドにおける特許異議申立制度-付与前異議申立と付与後異議申立インド特許制度には、付与前と付与後の異議申立制度が設けられている。これらの異議申立制度の詳細は、インド特許法(以下、特許法)第25条に具体的に規定されている。なお、「利害関係人」の場合、特許法第64条に基づき特許の取消しを求めることができる。取消手続は、侵害の訴えに対する反訴として高裁に提訴することができる。
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2022.10.13
インドにおける特許、意匠、商標の実務について「インドにおける特許・意匠・商標に係る実務実態調査報告書」(2022年5月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所(知的財産権部))では、インドにおける特許、商標および意匠の実務についての調査結果を報告している。具体的には、特許についてはFirst Examination Report(FER)、新規性・進歩性、補正・記載要件、ヒアリング、分割出願、付与前・付与後異議、特許権の回復およびその他の関連実務(PPH、早期公開および実施報告書)について、商標についてはFER、ヒアリング、付与前異議および著名商標について、意匠についてはFER、原本の扱い、部分意匠および意匠実務手続マニュアルについて紹介している。また、インド特許意匠商標総局のウェブサイト、法律事務所・調査事業体、インド出願実務の重要なポイントについて紹介している。
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2020.10.08
インドにおける商標制度のまとめ-手続編インドにおける商標制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.09.01
インドにおける特許制度のまとめ-手続編インドにおける特許制度運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.02.04
インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(前編:構成、機能)インドIPABの役割は、設立当初、商標登録官(Registrar of Trademarks)の命令に対する上訴を裁定すること、および登録商標に対する訂正請求を裁定することであった。その後、地理的表示法に基づく上訴を審理する権限、特許管理官の指令や命令に対する不服申立を審理する権限、登録特許の取消に関する請求を審理する権限、および著作権委員会の権限もIPABに帰属するようになった。ただし、2016年の前委員長の退任後、副委員長および特許技術委員の空席などにより有効に機能しなくなっており、事案の受付は止まっていないものの、審理はなされていない。
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2020.02.04
インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(後編:現状)インドIPABの役割は、設立当初、商標登録官(Registrar of Trademarks)の命令に対する上訴を裁定すること、および登録商標に対する訂正請求を裁定することであった。その後、地理的表示法に基づく上訴を審理する権限、特許管理官の指令や命令に対する不服申立を審理する権限、登録特許の取消に関する請求を審理する権限、および著作権委員会の権限もIPABに帰属するようになった。ただし、2016年の前委員長の退任後、副委員長および特許技術委員の空席などにより有効に機能しなくなっており、事案の受付は止まっていないものの、審理はなされていない。
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2018.03.15
インドにおける特許無効手続に関する統計データ(後編:取消請求および訴訟)インドにおけるほとんどの特許権侵害訴訟が外国企業により提起されている。一方、インドにおける特許取消請求の大半はインド企業によって提起されている。特許を無効にする手続にはインド特許庁に対する付与後の異議申立、インド知的財産審判部(Intellectual Property Appellate Board: IPAB)に対する取消請求、特許権侵害訴訟において特許権の無効を求める反訴請求の3種類がある。本稿では、前編に続き、統計データに基づきIPABに対する取消請求および訴訟における反訴請求を中心に制度の概要と課題について解説する。異議申立については前編を参照されたい。
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2018.03.15
インドにおける特許無効手続に関する統計データ(前編:特許付与後の異議申立)インドにおけるほとんどの特許権侵害訴訟が外国企業により提起されている。一方、インドにおける特許無効手続の大半はインド企業によって提起されている。特許を無効にする手続にはインド特許庁に対する付与後の異議申立、インド知的財産審判部(Intellectual Property Appellate Board: IPAB)に対する取消請求、特許権侵害訴訟において特許権の無効を求める反訴請求の3種類がある。本稿では統計データに基づき、異議申立制度を中心に解説する。後者の2つの制度については、後編で解説する。