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2024.12.24
インドにおける特許新規性喪失の例外インド特許出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12か月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、優先日前12か月以内の必要な試験の公然実施などについて、新規性喪失の例外規定が設けられている。しかし、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、その発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるため、これを活用し、仮明細書の記載内容が、その後、開示、実施されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。
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2019.10.01
日本とインドにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較インドでは、中央政府に承認された展示会での開示や意匠権者の意に反する開示について、新規性喪失の例外が認められている。展示会での開示に関しては、開示日から6月以内に意匠出願する必要がある。
日本では、2018年の意匠法改正により新規性喪失の例外期間が6月から1年に延長された。 -
2017.06.01
インドにおける特許新規性喪失の例外(本記事は、2024/12/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40392/インド出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12ヶ月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、出願前12ヶ月以内の必要な試験の公然実施などについて新規性喪失の例外規定が設けられている。しかしながら、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、当該発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるので、これを活用し、仮明細書の記載内容がその後、開示、使用されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。
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2016.02.05
インドにおける意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部および第Ⅳ部では、インドにおける意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、インドの意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠公報に掲載された意匠の表現例、判例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
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2015.07.24
日本とインドにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2019/10/1更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17762/インドでは、中央政府に承認された展示会での開示や意匠権者の意に反する開示について、新規性喪失の例外が認められている。展示会での開示に関しては、開示日から6ヶ月以内に意匠出願する必要がある。
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2014.11.05
インドにおける特許制度の概要「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第1章 第3節では、インドにおける特許関連の現行法制、国際条約の加盟状況、特許の保護対象、出願手順、先行技術に基づく拒絶査定が下された場合の手続き、権利付与前及び権利付与後の異議申立手続き、特許権の実施に関する情報提出、料金等について説明されている。また、判例を交えて強制実施権についても説明されている。