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2024.12.24
インドにおける「商標の使用」と使用証拠インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、商品が市場に存在することを前提とした請求書、カタログおよび商品資料等における使用も、「商標の使用」とみなされる。なお、広告の中での使用が「商標の使用」とみなされるには、少なくとも販売の申出が行われていることを条件とする。「商標の使用」に関する使用証拠は、一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に使用証拠を添付して提出する。商標の識別性が低くなるほど、強力な使用証拠が求められる。商標規則25において、使用中の商標の出願時には「商標の使用」について所定の陳述が求められている。
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2023.10.10
インドにおける商標制度のまとめ-実体編インドにおける商標制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.06.11
インドにおける商標制度のまとめ-実体編(本記事は、2023/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37446/インドにおける商標制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.05.19
インドにおける特許制度のまとめ-実体編インドにおける特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2019.01.10
インドにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Hでは、インドにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。
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2018.04.05
インドにおける微生物寄託に係る実務インドから入手した生物材料に基づく発明について特許出願をするためには、国家生物多様性局から必要な許可を得なければならない。インドから入手していない場合には、原産国など、生物材料の出所および地理的原産地を明細書に開示しなければならない。また、発明に使用した生物材料が、容易に一般に入手可能なものであれば、供給者の詳細または認可寄託機関の受託番号を開示する。入手が容易でないものの場合には、生物材料の特性を確認できる十分な情報を明細書に開示し、さらに当業者が発明を実施できる方法で生物材料を記載する。
本稿では、インドにおける微生物寄託に係る実務について、DePenning & DePenning 弁理士 Bharathi Viswanathan氏が解説している。
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2017.05.30
インドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.39では、インドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果が紹介されている。
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2017.05.25
インドにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務インドにおけるプロダクト・バイ・プロセスクレームの扱いについて解説する。審査の段階においては、物がどのように製造されたかにかかわらず、物自体が新規性および進歩性の要件を満たすか否かを評価する「物同一説」が採用されている。一方、権利行使に関して、インドの裁判所がプロダクト・バイ・プロセスの特許の権利範囲を判断したことはまだない。しかし、インドの裁判所の傾向からすると、文言解釈を重視し、審査段階よりは「製法限定説」寄りの判断がなされると予想される。
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2016.04.27
インドにおける遺伝資源の利用と特許制度「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部11.では、インドにおける名古屋議定書の実施状況に関して、遺伝資源を利用した発明の特許出願許可申請制度を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。
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2016.04.18
インドにおける商標ライセンス契約の留意点インドでは商標ライセンスはコンロ―及び制定法に基づき有効である。商標法は、商標の「許諾使用」を定義し、商標権者の同意を得て書面による契約書に基づき商標を使用する者の使用についても「許諾使用」に含む旨を規定している。使用権者の登録は商標ライセンス契約締結後6ヶ月以内に所定の書面を提出して登録申請を行わなければならず、登録することで使用権者は自らの名義で侵害訴訟の提起が可能となる。
本稿では、インドにおける商標ライセンス契約の留意点について、Remfry & Sagarの弁護士Sangeena Savant氏、同Nipun Sangara氏が解説している。