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■ 全191件中、110件目を表示しています。

  • 2025.02.13

    • アジア
    • 法令等
    • 商標

    インドの商標関連の法律、規則、審査マニュアル

    インドの商標関連の法律、規則、審査マニュアルを示す。

  • 2025.01.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とインドにおける特許出願書類の比較

    主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてインドに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とインドにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

  • 2024.12.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    インドにおける「商標の使用」と使用証拠

    インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、商品が市場に存在することを前提とした請求書、カタログおよび商品資料等における使用も、「商標の使用」とみなされる。なお、広告の中での使用が「商標の使用」とみなされるには、少なくとも販売の申出が行われていることを条件とする。「商標の使用」に関する使用証拠は、一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に使用証拠を添付して提出する。商標の識別性が低くなるほど、強力な使用証拠が求められる。商標規則25において、使用中の商標の出願時には「商標の使用」について所定の陳述が求められている。

  • 2024.12.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドにおける特許新規性喪失の例外

    インド特許出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12か月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、優先日前12か月以内の必要な試験の公然実施などについて、新規性喪失の例外規定が設けられている。しかし、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、その発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるため、これを活用し、仮明細書の記載内容が、その後、開示、実施されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。

  • 2024.12.10

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    インドの特許関連の法律、規則、審査マニュアル

    インドの特許関連の法律、規則、審査マニュアルを示す。

  • 2024.12.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドにおいて特許を受けることができない発明

    インド特許法(以下「特許法」という。)では、第3条において、公序良俗違反、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは、特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には、特許を付与しない旨が規定されている。

  • 2024.11.28

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とインドにおける特許審査請求期限の比較

    日本における特許の審査請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、インドにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から31か月である。日本とインドの審査請求期限に関する規定を比較紹介する。また、審査請求後に手続可能である早期審査に関連する規定を併せて紹介する。

  • 2024.10.29

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    インドにおける特許・意匠年金制度の概要

    インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は、出願日を起算日として3年度から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許が登録簿へ登録された日から3か月以内に、3年度から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は、各年度の前年度満了前に納付しなければならない。意匠権の権利期間は、出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、最初の10年の権利期間が満了する前に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。

  • 2024.06.13

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    インドにおいてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書(英訳)を参照した上で、インドにおける法律等を踏まえた、OIモデル契約書を活用する際の留意点について説明する。

  • 2024.06.13

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    インドにおいてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書(英訳)を参照した上で、インドにおける法律等を踏まえた、OIモデル契約書を活用する際の留意点について説明する。