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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2022.04.07
インドネシアにおける商標制度のまとめ-実体編インドネシアにおける商標登録プロセスは、「雇用創出法第11/2020号によって改正された商標法第20/2016号(商標法)」、および「法務人権大臣規則第12/2021号により改正された商標登録に関する法務人権大臣規則第67/2016号(商標規則)」により規定されている。実体審査に関連するインドネシアの商標制度を以下に紹介する。
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2021.10.07
インドネシアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業報告書」(2020年2月、発明推進協会)II.インドネシアでは、インドネシアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続について紹介している。インドネシアでは、2018年1月2日からマドリッド協定議定書が発効しており、議定書に基づく国際商標登録に関するインドネシア規則(2018年6月6日交付)も規定されている。インドネシア知的財産総局(DGIPR)は、WIPO国際事務局からインドネシアが領域指定された旨の通知を受け取ると、商標法の規定に基づき15日以内に公開を行う。
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2021.08.31
インドネシアにおける商標の識別性に関する調査「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、インドネシアにおける商標審査制度および事例を紹介している。具体的には、審査手続き、識別性に関する関連法規、インドネシア特有の制度・運用及び留意点等や商務裁判所の判決を紹介している。
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2021.06.24
インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はない。電子出願による選択肢に表示があれば類見出し(クラスヘディング)の指定も認められるが、不使用取消を受けるリスクも考え、使用意図のある商品または役務を出願することを推奨する。
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2021.01.05
インドネシアにおける意匠の機能性および視認性インドネシアの工業意匠(以下、「意匠」)に関する2000年法律第31号(「意匠法」)では、意匠が保護されるには視認性が必要としている。現行意匠法は、機能によってのみ決定される意匠の登録が許可されるかどうかについては言及していないが、2016年に提出された意匠法改正法案では、機能のみによって決定される意匠の登録を認めていない。
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2019.10.21
インドネシアにおける特許出願の補正の制限インドネシアの特許出願における発明の明細書および特許請求の範囲の補正では、出願当初に請求された発明の範囲を拡大しないことが要求される。
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2019.01.15
インドネシアにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Oでは、インドネシアにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。
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2018.09.27
インドネシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務インドネシアのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈については、実体審査においては、審査ガイドラインのセクション5.2.6の記載に基づき判断されると考えられる。しかし、ガイドラインの記載と審査実務は一致しないことがある。また、権利行使においては、2016年特許法(第13号)第19条および145条(1)にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関連する記載があり、これらの条文に基づき判断されると考えられるが、判例法は存在しない。
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2018.03.29
インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度新しいインドネシア特許法2016年第13号における医薬関連規定により、既知または既存製品の新規な用途に関する発明は、インドネシア特許法2016年第13号に基づく特許可能な主題から明示的に除外されている。インドネシア特許法2016年第13号は既に施行されている。しかし、許容可能な医薬関連クレームの形式に関する誤解を避けるため(とりわけ第2医薬用途、既知または既存製品の新規な形態、および既知物質の用法または用量を特徴とする発明に関する誤解を避けるため)、さらにインドネシアに医薬特許出願を提出する発明者および出願人に指針を示すためにも、裏づけとなる規則の発行が必要とされている。
本稿では、インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度について、BIRO OKTROI ROOSSENOのMs. Dessi Susanti、Ms. Mely Jamilah、Ms. Yuyun Farida、Ms. Winny R.Syariefが解説している。