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2024.01.16
日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびブラジルにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。
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2015.06.12
日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/1/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38065/日本とブラジルにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。
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2014.11.26
ブラジルにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部3では、ブラジルにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2014.05.23
ブラジルにおける特許の分割出願の留意点(2022年7月6日訂正:
本記事の詳細及び留意点(1)分割出願ができる時期において当初「審査が終了するまでとは、登録査定もしくは拒絶査定が官報に公開されるまでを意味する。」と記載しておりましたが、「審査が終了するまでとは、特許査定または拒絶査定で記載された日付または、それら査定の官報への公開前の30日のいずれか遅い方を意味する。」が正しい記載でした。お詫びして訂正いたします。
また、ソース「決議第093/2013号」、「特許審査基準」のURLがリンク切れとなっていたため、修正いたしました。)ブラジルでは、特許出願についての審査が終了するまでは、分割出願をすることができる。審査が終了するまでとは、特許査定または拒絶査定で記載された日付または、それら査定の官報への公開前の30日のいずれか遅い方を意味するため、拒絶査定が出された後は、審判段階であっても分割することはできないので、注意が必要である。