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2022.06.14
ブラジルにおける特許制度のまとめ-手続編(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「審査基準(ポルトガル語)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)ブラジルにおける特許制度の手続(出願に必要な書類、記載が認められるクレーム形式、出願の言語、グレースピリオド、審査、審判、異議、無効、訂正等)について、以下、説明する。併せて、審査から確定までのフローチャートについても説明する。
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2022.05.19
ブラジルにおける商標制度のまとめ-実体編ブラジルの商標制度は、ブラジル産業財産法(2013年3月18日に改正された1996年5月14日法律9.279号)、ブラジル商標規則(1997年5月15日施行、法律第131号)によって規定されている。
本稿では、ブラジルにおける商標制度の手続面について紹介する。なお、この記事では、日本国特許庁のウェブサイトに掲載されたブラジル産業財産法の記載に倣い、日本でいう「商標」を「標章」、日本でいう「標章」を「標識」と表記する。 -
2022.04.14
ブラジルにおける特許出願未処理案件の対応本稿では、2019年の特許出願バックログ解消プロジェクトへの取り組み開始以来、ブラジル産業財産庁(INPI)が採用した対応の概要と現状、およびプロセスを支援した法改正について説明する。
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2022.04.05
ブラジルにおけるコンピュータ実施発明の審査ガイドライン改定2020年12月29日、ブラジル産業財産庁(INPI)は産業財産権公報第2608号に、産業財産法(法律第9.279/1996号)に従い、コンピュータ実施発明を含む新しい特許出願の審査ガイドライン を公開し、INPI決議第158/2016を廃止した。
新しい審査ガイドラインの主な目的は、以前の決議によるガイドラインを、進歩する技術の状況に合わせて更新することであり、提供するサービスを最適化し改善するためにINPIにより実施されている一連のプロジェクトの一環である。 -
2020.07.28
ブラジル特許出願における遺伝資源に関する方式指令と実務上の対応ブラジルでは、特許出願にあたり遺伝資源や伝統的知識の出所開示が義務付けられており、出願人は、ブラジル産業財産庁(INPI)に対し、指定される様式で、出願時またはオフィスアクションに応答して、遺伝資源の出所および関連する伝統的知識、さらに該当する場合は対応するアクセス認可番号(またはアクセス承認の許可が取得できなかった事実)を報告しなければならないとしている。INPIはこの情報収集を徹底するために、すべての特許出願に遺伝資源へのアクセスの有無を確認するオフィスアクションを発行することとした。
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2020.07.28
ブラジルにおける意匠の方式審査ブラジルにおける意匠制度の特徴として無審査主義を挙げることができるが、実際には機能性および視認性、または、その他の点について、方式審査で審査される。本稿では、方式審査の内容および関連条項について説明する。
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2019.01.15
ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Kでは、ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。
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2018.09.06
ブラジルにおける物品デザインの商標的保護ブラジル産業財産法(IP法)に従い、立体商標は、それ自体が識別性のある立体的形状で構成されており、技術的効果とは無関係である場合に限り、登録を受けられる。審査官は、パッケージを明確に表示した立体商標出願の場合、その形状が同じ種類の製品を商品化する上で必然的または一般的な形状であれば、拒絶する。つまり、立体意匠が商標保護を受けられるのは、その形状が特定の市場における一般的なパッケージとは十分に識別できる場合だけである。
本稿では、ブラジルにおける物品デザインの商標的保護について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とVanessa Azambuja氏が
が解説している。 -
2018.09.04
ブラジルにおける外国語(日本語)商標の取り扱いブラジル産業財産庁のガイドラインによれば、日本語および中国語の文字のような表意文字で構成された標章は、図形商標とみなされる。表意文字で構成された商標に与えられる法的保護は、文字の図形的表現および表意文字自体に与えられるものであって、表意文字が意味する単語または語句に与えられるものではない。表意文字に与えられる保護は、当該文字の外観に限定されることを考えると、より広い範囲の商標保護を受けるためには、表意文字の翻訳の出願に加え、その音訳も出願することが望ましい。
本稿では、ブラジルにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とFernanda Mascarenhas氏が解説している。
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2018.03.22
ブラジルにおける微生物関連発明の実務ブラジルにおける微生物関連発明は、その微生物が人間により遺伝子改変が誘導されたトランスジェニックであり、自然界に等価物がない場合であって、新規性および進歩性といった特許付与の必須要件を満たす場合には、特許による保護を受けることができる。微生物関連発明に関する出願書類を作成する際は、配列表、微生物を特定する為の名称、あるいは受託証を含むべきである。特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日までに寄託する必要がある。ブラジル産業財産庁は、ブラジルへの出願に添付されていない場合は、生物材料の受託証を要求する可能性がある。