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2023.04.06
ブラジルにおける商標出願の指定商品または役務についての取扱いブラジル国家産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial 以下「INPI」という。)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース分類)を採用した。2023年1月現在、INPIは、ニース分類第11版を使用している。ニース分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。商品または役務の記載は、ニース分類に基づく商品およびサービスの国際分類表に準拠した記載を用いることが望ましい。
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2022.06.14
ブラジルにおける特許制度のまとめ-手続編(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「審査基準(ポルトガル語)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)ブラジルにおける特許制度の手続(出願に必要な書類、記載が認められるクレーム形式、出願の言語、グレースピリオド、審査、審判、異議、無効、訂正等)について、以下、説明する。併せて、審査から確定までのフローチャートについても説明する。
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2022.05.19
ブラジルにおける商標制度のまとめ-実体編ブラジルの商標制度は、ブラジル産業財産法(2013年3月18日に改正された1996年5月14日法律9.279号)、ブラジル商標規則(1997年5月15日施行、法律第131号)によって規定されている。
本稿では、ブラジルにおける商標制度の手続面について紹介する。なお、この記事では、日本国特許庁のウェブサイトに掲載されたブラジル産業財産法の記載に倣い、日本でいう「商標」を「標章」、日本でいう「標章」を「標識」と表記する。 -
2022.05.12
ブラジルにおける特許制度のまとめ-実体編ブラジルの特許付与プロセスは、ブラジル産業財産法(2013年3月18日に改正された1996年5月14日法律9.279号)と、ブラジル特許規則(特許及び発明追加の証明に関する産業財産法の適用を規定する規則PR No.17/2013号 2013年3月18日施行)によって規定されている。
本稿では、ブラジルにおける特許制度の特徴と実体面について、関連記事とともに紹介する。 -
2020.07.28
ブラジルにおける意匠の方式審査ブラジルにおける意匠制度の特徴として無審査主義を挙げることができるが、実際には機能性および視認性、または、その他の点について、方式審査で審査される。本稿では、方式審査の内容および関連条項について説明する。
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2019.01.15
ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Kでは、ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。
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2018.03.22
ブラジルにおける微生物関連発明の実務ブラジルにおける微生物関連発明は、その微生物が人間により遺伝子改変が誘導されたトランスジェニックであり、自然界に等価物がない場合であって、新規性および進歩性といった特許付与の必須要件を満たす場合には、特許による保護を受けることができる。微生物関連発明に関する出願書類を作成する際は、配列表、微生物を特定する為の名称、あるいは受託証を含むべきである。特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日までに寄託する必要がある。ブラジル産業財産庁は、ブラジルへの出願に添付されていない場合は、生物材料の受託証を要求する可能性がある。
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2018.03.20
ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度ブラジルにおいて、人間または動物の体の治療、手術および診断方法は、発明とはみなされない。一方、既知物質の第二およびそれ以降の医薬用途は、その主題が新規性、進歩性、産業上の利用可能性、開示の明確性および十分性を満たしていれば、ブラジルで特許を受けることができる。医薬用途のクレームとしてブラジルで容認されるのはスイス型クレーム形式である。
本稿では、ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度について、DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏と、Kene Gallois氏が解説している。 -
2017.06.15
ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱いについて解説する。審査においては、その物が新規性および進歩性の要件を満たしており、かつ、他の手段によってはそのものを定義し得ない場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められる。権利行使においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物それ自体を権利範囲とすると解釈されるが、権利者にとっては立証責任において、第三者にとっては侵害となるかの予測において困難が生じる可能性がある。
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2016.06.22
ブラジルにおける商標ライセンス契約に関する留意点ブラジル産業財産法(IP法)は、商標ライセンス契約をブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)に登録することを要求していないが、第三者に対抗して契約の効力を生じさせるためには、登録が必要である。ロイヤルティが発生する商標ライセンス契約は、外国企業への送金を可能にするために、また、国内ライセンシーに税額控除の資格を与えるために、INPIに登録することが必須である。ライセンス契約で謳われた契約期間のINPIでの取扱い方針など、実務者は多くの点に留意する必要がある。
本稿では、ブラジルにおける商標ライセンス契約に関する留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Filipe Fonteles Cabral氏、Mariana Abenza氏が解説している。